水道料金・下水道使用料の福祉減免・助成制度
ひとり親世帯や高齢者世帯、重度障がい者世帯を対象に水道料金および下水道使用料の一部を減免・助成しています。
下記のいずれかの世帯に該当し、世帯におられるすべての方の前年度にかかる市民税が非課税または均等割の世帯(生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援を受けている世帯、福祉施設入居者、市府民税・水道料金・下水道使用料を滞納している世帯は除く)
減免・助成額
主に家事用に使用する水道料金の基本料金。下水道使用料は基本料金及び1か月あたりの汚水量が10立方メートルまでの従量料金に相当する額。(和泉市以外の地方公共団体から水道の供給を受けている世帯または公共下水道を使用している世帯が、和泉市における基本料金の額より下回ってお支払いしている場合は、実際のお支払い額を助成します)
対象世帯
ひとり親世帯
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例に規定する医療費助成の対象となる人が属する世帯
証明書類:児童扶養手当証書またはひとり親家庭医療証
高齢者世帯
住民基本台帳に記載されている全員が満65歳以上の世帯(配偶者が満65歳未満であっても対象となります)
証明書類:不要
重度障がい者世帯
- 身体障がい者手帳1、2級または療育手帳A級の交付を受けている人の属する世帯
証明書類:身体障がい者手帳または療育手帳 - 精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている人の属する世帯
証明書類:精神障がい者保健福祉手帳
印鑑(スタンプ印を除く)・証明書類をご持参のうえ、お客さまサービス課へお越しください。
前居住地の市町村が発行する課税証明書(住民税)の提出が必要な場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-0041
大阪府和泉市いぶき野五丁目4-11
和泉市 上下水道部 お客さまサービス課
電話:
お客さまサービス係 0725-99-8149(直通)
水洗化促進係 0725-99-8150(直通)
ファックス:0725-55-5600
メールフォームでのお問い合わせ
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更新日:2023年06月13日