転出手続き(市外へ)

更新日:2020年03月02日

1.和泉中学校での手続きです

まず、和泉中学校へ転出することを連絡してください。

転出に必要な諸手続きの準備します。

和泉中学校で「転校に関する証明願」を記入・押印してください。

必要事項:

学年・組・生徒名・生年月日・転出予定日・転居先住所・学校長証明された「転校に関する証明願」(和泉市教育委員会に提出)をお渡しします。
(印鑑を忘れないよう持参してください。)

2.次は和泉市役所(市民室)・和泉市教育委員会(指導室)での手続きです

市役所1号館・市民室で住民異動(転出)の手続きをしてください。

転居する日の30日前から届出ができます。
「転出予定日」として市民室で届け出た日までは、和泉中学校在籍となりますので、
その翌日以降に、転居先市町村で転入手続きをしていただきます。
「住民異動届の写」(和泉市教育委員会に提出)と「転出証明書」(転出先市町村・市町村民課に提出)を受けとってください。

市役所3号館・教育委員会(指導室)で転校(転出)手続きをしてください。

和泉中学校で受けとった「転校に関する証明願」と、
市民室で受けとった「住民異動届の写」を提出してください。
「異動通知書(転出)」(和泉中学校に提出)を受けとってください。

シティプラザ出張所でも手続き可能です

同じ手続きですが、出張所の場合、係員の案内をお待ち下さい。
「異動通知書」はファックスで送付されてきますので、係員からお受け取り下さい。

市役所・シティプラザの地図は下記の「学校周辺地図」をご覧ください。

3.次は再び和泉中学校に戻っての手続きです

和泉中学校で転出手続きをしてください。

和泉市教育委員会(指導室)で受け取った「異動通知書(転出)」を提出してください。
「在学証明書」・「教科用図書給与証明書」(ともに転出先中学校に提出)をお渡しします。

4.次は転出先市役所・町村役場、教育委員会での手続きです

転出先市役所・町村役場の住民課(市町村民課)で、住民異動(転入)手続きをしてください。

転出先市町村職員の説明どおりに、住民異動(転入)手続きをしてください。
(和泉市役所(市民室)で受けとった「転出証明書」を提出してください)

転出先教育委員会で転校(転入)手続きをしてください。

転出先市町村職員の説明どおりに、転校(転入)手続きをしてください。
「異動通知書(転出先市町村様式)」(転出先中学校に提出)を受け取ってください。

注意:

この間の手続きは、各市町村によって若干ちがってきます。
詳しくは転出先市町村へお問い合わせ下さい。

5.次は転出先中学校での手続きです

転出先中学校で転入手続きをしてください。

転出先教育委員会で受けとった「異動通知書(転出先市町村の様式)」と、
和泉中学校から受けとった「在学証明書」・「教科用図書給与証明書」を提出してください。

・転出先中学校で説明を受けて下さい。

お願い

学校諸費(給食費・生徒会費・ PTA 会費・学習費・積立金)は、後日精算しますので、和泉中学校諸費引落口座は、解約せずしばらくの間、そのままにしておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0023
大阪府和泉市伯太町1丁目2番1号
和泉市立和泉中学校
電話:0725-41-0094
ファックス:0725-46-7596