監査委員条例

更新日:2020年03月02日

監査委員の定数

第1条:地方自治法第195条第2項の規定による監査委員の定数は2人とする。 

 

事務局の設置

第2条:地方自治法第200条第2項の規定により本市の監査委員に事務局を置く。

事務局職員の定数は和泉市職員定数条例(昭和47年和泉市条例第6号)の定めるところによる。

 

公告及び公表

第3条:監査委員の公告又は公表は、和泉市公告式条例(昭和31年和泉市条例第3号)の定めるところによる。

 

委任

第4条:この条例に規定するもののほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

 

附則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)抄

 

施行期日

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

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