監査委員条例
監査委員の定数
第1条:地方自治法第195条第2項の規定による監査委員の定数は2人とする。
事務局の設置
第2条:地方自治法第200条第2項の規定により本市の監査委員に事務局を置く。
事務局職員の定数は和泉市職員定数条例(昭和47年和泉市条例第6号)の定めるところによる。
公告及び公表
第3条:監査委員の公告又は公表は、和泉市公告式条例(昭和31年和泉市条例第3号)の定めるところによる。
委任
第4条:この条例に規定するもののほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)抄
施行期日
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
更新日:2020年03月02日