主な監査の種類

更新日:2020年03月02日

定期監査

監査委員は、普通地方公共団体の予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業等の経営に係る事業の管理が適正かつ能率的に行われているかについて、毎年度、監査しなければなりません。これを「定期監査」といいます。

監査結果については次のリンク「定期監査の結果」をご覧ください。

行政監査

監査委員が必要と認めるときは、市の事務事業の執行が、合理的かつ効果的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を実施することができます。本市では定期監査に併せて実施しています。

随時監査

監査委員が必要と認めるときは、随時、定期監査と同様の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施することができます。これを「随時監査」といいます。

財政援助団体等監査

監査委員が必要と認めるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び市が出資金等を25パーセント以上出資している団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を実施することができます。

また、法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理についても監査することができます。

例月現金出納検査

会計管理者及び公営企業出納員等が取扱う現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月検査を実施しなければなりません。これを「例月現金出納検査」といいます。

住民監査請求

住民が、市の機関または市の職員について、違法や不当な公金の支出、財産の取得、処分や財産の管理を怠る事実等により、市に損害を与えたと認めるときに、その行為の防止、是正、損害の補てん等の必要な措置請求ができる制度で、この請求があった場合には、監査を実施します。

監査結果については次のリンク「住民監査請求監査の結果」をご覧ください。

決算審査・基金の運用状況審査

市長から提出された一般会計、国民健康保険事業他4特別会計、水道事業会計、公共下水道事業会計、病院事業会計の決算書、基金の運営状況書類の内容が正確であるかどうか、予算が適正かつ効果的に執行されているかなどを審査します。

審査結果については次のリンク「決算審査・基金の運用状況審査の結果」をご覧ください。

財政健全化等審査

 市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率の算定及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかを審査します。

審査結果については次のリンク「財政健全化審査の結果」をご覧ください。

外部監査

監査委員制度とは別に、地方公共団体の組織に属さない専門的な知識を有する外部監査人によって監査を実施することにより、監査機能の独立性、専門性をより一層高めることを目的として導入された制度で、包括外部監査と個別監査制度の2種類がありますが、本市では、まだこの制度を導入していません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 監査事務局
電話: 0725-99-8157(直通)
ファックス:0725-41-1628
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