タイヤロックによる自動車等の差押えを実施

更新日:2020年03月02日

  滞納債権整理回収課では、市税等を公平に負担していただくため、新たに「タイヤロック(車輪止め)」を導入して差押えを実施します。

  これまでも納付催告に応じない市税等の滞納者に対し、法の定めにより預貯金、給与、年金、生命保険、不動産等の差押えを実施してきましたが、新たな取組みとして自動車等(普通自動車、軽自動車、バイク等)にタイヤロック(車輪止め)を活用した差押えを実施し、より一層の税収等の確保に努めます。

  差押えた自動車等に保管命令を行ったうえで、運行・使用を制限するための措置としてタイヤロック(車輪止め)及び財産差押公示書を装着し、自主的な納付を促します。

  それでも納付が無い場合は、差押えた自動車等を引き上げて公売を実施し、その売却代金を滞納市税等に充当します。

タイヤロック画像全体
タイヤロック画像アップ

タイヤロック画像アップ

タイヤロック画像バイク

タイヤロック画像バイク

タイヤロックや財産差押公示書を破損し、差押財産を使用した場合は、地方税法等168条、同法第332条及び同法第374条(滞納処分に関する罪)、刑法第96条(封印等破棄)、刑法第252条(横領)等の法律により処罰されることがあります。

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