下水道使用料

更新日:2023年12月11日

下水道管や処理場の維持管理には、多くの費用が必要になり、これらの費用の一部を汚水量(水道使用水量)に応じて下水道使用料として納めていただきます。 (井戸水などを使用している場合は別に定めます。)
なお、下水道使用料は水道料金と併せて納めていただきます。 詳しくは以下のページをご覧ください。

下水道使用料の延滞金について

下水道使用料を納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から完納日までの期間の日数に応じ延滞金を徴収します。
詳しくは以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0041
大阪府和泉市いぶき野五丁目4-11
和泉市 上下水道部 お客さまサービス課 水洗化促進係
電話: 0725-99-8150(直通)
ファックス:0725-55-5600
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