木造住宅の耐震設計補助制度

更新日:2020年03月02日

和泉市木造住宅耐震設計補助制度

平成23年7月1日から木造住宅耐震設計に対する補助を開始しました。

対象となる建築物(下記の全てを満たすもの)

  1. 市内に建っている木造住宅(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は兼用住宅)
    ただし、店舗等を兼ねる住宅については床面積の二分の一以上を住宅の用途に使用しているものに限る。
  2. 昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物で、原則として、建築確認済証の交付を受けて建てられたもの
  3. 現在、居住しているもの及びこれから居住しようとするもの

耐震設計とは

耐震診断の結果、建築物の評点(詳しくは注釈1をご覧下さい)が1.0未満の木造住宅に対する次のいずれかの計画及びその計画に基づく工事の見積もりの作成

  1. 当該木造住宅の評点を1.0以上に高める計画で耐震設計技術者(詳しくは注釈2をご覧下さい)が作成したもの
  2. シェルター設置工事の計画(当該木造住宅の最下階で主として就寝の用に供する部屋を含めた一部の部屋の耐震性能を確保するもの。ただし、公的機関の実験等によりその性能が証明されており、かつ、就寝の用に供する部屋から直接若しくは補強した部屋を介して屋外に避難できるものに限る。)

注釈1:評点
建築物の各階の張り間方向及びけた行方向の構造耐震指標

注釈2:耐震設計技術者

  1. 一般財団法人日本建築防災協会主催の「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」(原則として、平成24年度以降に開催されたものに限る。)の受講修了者である一級建築士、二級建築士又は木造建築士
  2. 公益社団法人大阪府建築士会主催「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」(原則として、平成24年度以降に開催されたものに限る。)の受講修了者で、受講修了名簿に登録された者
  3. その他市長がア又はイと同等以上の技術を有すると認めたもの

補助対象者

補助対象となる建築物の所有者で、年間所得が12,000,000円以下の者

補助金額

耐震設計に要する費用の10分の7または100,000円のいずれか少ない額

代理受領制度の導入

平成29年度から代理受領制度を導入しました。これまでは、耐震設計に係る費用を所有者が一旦全額事業者に支払い、その支払った費用の一部を市が所有者へ補助金を出していました。

代理受領とは、事業が完了した後、市が補助金を直接、事業者へ支払い、所有者は最終的に支払うべき費用のみを事業者へ支払うことで、所有者の初期負担の軽減を図る制度です。

手続きとしては、事業者の同意を得た上で委任状の提出が必要となります。

(設計費150,000円の場合)

代理受領制度の導入の説明図

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開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
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