生活保護受給中の義務について
生活保護受給中の義務について
生活保護を受給中の方には守らなければならない義務があります。その義務について下記に記載しますので、必ず守るようにしてください。
これらの義務を守っていただけない場合は福祉事務所からの指導、保護の停止または廃止を行うことがあります。
また、下記は生活保護受給中の義務について全てをもれなく説明したものではないため、不明な点や具体的な相談がある場合は担当ケースワーカーへ相談してください。
1.譲渡の禁止(生活保護法第59条)
・保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。
2.日常生活上の義務(生活保護法第60条)
・支給された保護費は計画的に使用し、節約を心がけてください。
・生活費を浪費や過度な遊興、ギャンブルに使用しないでください。
・自立に向けて、生活の維持向上に努めなければなりません。
・働くことのできる人は、能力に応じて働かなければなりません。
・就労阻害要因(働けない理由)がなく、仕事をしていない人は、早急に就労を開始できるよう、求職活動を行ってください。
・病気のために働けない人は、医師の指導に従って一日も早く症状を治す努力をしてください。
・働きながら治療ができると医師が判断した場合は、能力に応じて働いてください。
・家賃や公共料金等の支払いを滞納してはいけません。
・年金、手当、社会保険(健康保険)など、他の法律や制度から給付を受けられる場合は、その制度を活用しなければなりません。
・自動車の保有や運転は原則認めておりません。他人の自動車やレンタカーを運転することも原則禁止です。
どうしても自動車を保有しなければならないという理由がある場合は、担当ケースワーカーへ相談してください。
・借金はしないでください。
生活保護受給中に親族や知人、金融機関等から借入を行うと不正受給となります。借入金は全額収入とみなし、既に支給した保護費を徴収します。保護費の支給額が減るだけでなく、借入金の返還義務も負うことになり、最低生活の維持ができなくなる可能性があります。借金は絶対にしないでください。
ただ、生活福祉資金や奨学金等、借入が認められるものもあります。それらについては事前に担当ケースワーカーへご相談ください。
3.届出の義務(生活保護法第61条)
世帯に収入があったときや、世帯員の状況に変化があったときは、福祉事務所(生活福祉課)に速やかに届出を行ってください。
収入とは、働いて得た収入や年金・手当等の収入だけでなく、仕送りやギフトカード等の現物も含まれます。受け取ったものが収入とみなされるかどうか分からない場合は、担当ケースワーカーへご相談ください。
収入の有無にかかわらず、1か月または3か月に1度、収入申告書を提出しなければなりません。また、年に1度資産申告書の提出が必要になります。
虚偽の申告や届出を怠り、保護費を不正に受け取った場合は不正受給となります。また、申告が遅れたことで支給されるはずの保護費が支給されなかった場合、状況によってはその分の支給を受けられない可能性があります。
収入申告について
世帯員全員の収入を申告していただきます。
(例)
給与、賞与(ボーナス)、一時金、高校生のアルバイト収入、仕送りや送金、
各種年金、各種手当、雇用保険の給付金、保険の給付金、交通事故の慰謝料、
賠償金、資産の売却金、資産の取得、贈与、相続、援助等
給与等の就労収入については正しく申告していただくことで、「基礎控除」や「未成年者控除」等の控除を適用できます。それにより生活費が控除額分増えることになります。
世帯状況の報告について
世帯の状況に変化があった際には、福祉事務所に報告が必要となります。
(例)
・世帯員が就職、転職、休職、退職、失業したとき
・世帯員が転出、転入、婚姻、離婚、妊娠、出生、死亡、進学、退学、休学、
留年、中退、卒業、入院、転院、退院、逮捕・勾留、長期間留守にするとき等
・家賃や地代が変わったとき
・交通事故や災害に遭ったとき
・転居するとき(必ず事前に担当ケースワークへ相談してください)
・生活保護を受けなくても自分で生活できるようになったとき
・その他、生活状況が変わったとき
4.指導等に従う義務(生活保護法第62条)
福祉事務所(生活福祉課)は、生活保護を受給中の方の最低生活の保障と生活の向上や自立のために、必要な指導や指示を行うことがあります。この指導や指示には従わなければなりません。
正当な理由なく福祉事務所からの指導や指示を拒み続けた場合は、保護の停止または廃止を行うことがあります
保護の停止または廃止の可能性について
以下の場合には保護の停止または廃止を行う場合があります。
・生活保護受給中の義務を守らないとき
・必要な届出を行わなかったとき
・事実と異なる届出を行ったとき
・指導や指示に従わないとき
・必要な調査を正当な理由なく拒んだとき
・逮捕・勾留されたとき
・不正受給をおこなったとき
など
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 生活福祉課
電話: 0725-99-8134(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2024年08月29日