障がい福祉サービスの請求書類の過誤申し立てについて

更新日:2020年03月02日

障がい福祉サービスの請求書類の過誤申し立てについてご案内します。

【障がい福祉サービス事業所の方へ】

障がい福祉サービス(介護給付費、訓練等給付費、計画相談給付費など)の請求に過誤がある場合は、過誤申立書を提出してください。(郵送または直接窓口へ)
過誤申立書の提出を受け付けた日の翌月に、市から大阪府国民健康保険団体連合会(国保連)に過誤取り下げ情報を送信します(過誤申立書は原則毎月25日までにご提出ください。25日を過ぎてご提出された場合は、翌月の処理に間に合わない可能性がありますので、ご注意ください)。

  • 複数月、複数受給者分の過誤取り下げがある場合は、1枚にまとめて記入してください。
  • 過誤申立書の控えが必要な場合は、返信用封筒(切手付き)も同封してください。
  • 過誤申立書には代表者印を押印してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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