令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定に伴う各種対応について
重度障害者支援加算の取扱いについて
令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定に伴い、生活介護・施設入所支援・短期入所・共同生活援助にかかる重度障害者支援加算の算定要件が見直されました。
受給者証の記載内容の変更は、次回更新時まで行いませんので、変更となった加算については、事業者側で読み替えをお願いします。なお、追加された加算に該当する場合、次回更新時に加算を記載します。
重度障害者支援加算にかかるお知らせ(PDFファイル:401.9KB)
生活介護における入浴支援加算の取扱いについて
令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定に伴い、生活介護における入浴支援加算が新たに設けられました。
算定要件は、指定権者に入浴支援加算にかかる届出を行っており、かつ、対象者は下記のいずれかにあてはまる者です。
医療的ケアを必要とする者
下記医療的ケア判定スコアに掲げるいずれかの医療行為を必要とする者
上記医療行為の該当の有無は、医師・看護師等への聞き取りにより事業所でご確認をいただき、その記録を残しておいてください。
医療的ケア判定スコアの作成は不要です。
重症心身障がい者
重度の知的障がい(療育手帳A2以上)及び重度の肢体不自由(身体障がい者手帳(個別等級で四肢体幹2級以上))を所持している者
生活介護における標準的な時間について
令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定に伴い、生活介護の基本報酬の設定については、生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介護を行うための標準的な時間に基づき算定するものと見直されました。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2024年08月26日