住民監査請求について
1.住民監査請求とは
住民監査請求は、和泉市民の方等が、市の執行機関(市長、委員会、委員)または職員による公金の支出、財産の管理、契約締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると認めるときや、違法または不当に公金の賦課徴収や財産の管理を怠っていると認めるときは、これを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
2.監査請求できる方
監査請求できるのは、和泉市内に住所を有する方です。和泉市内に住所を有する法人も監査請求することができます。
3.監査請求の対象
監査請求することができるのは、次のような違法・不当な財務会計上の行為または財務に関する怠る事実です。
(1)公金の支出
(2)財産(土地、建物、物品、債権など)の取得、管理処分
(3)契約(売買、工事請負など)の締結、履行
(4)債務その他の義務の負担(借入れなど)
(5)公金の賦課徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
(6)財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
注意(1)から(4)までの行為は、相当な確実性をもって予測される場合も対象となります。
4.監査請求できる期間
上記3(1)から(4)の場合は、これらの行為があった日または終わった日から1年を経過すると住民監査請求できません。ただし、正当な理由があれば、請求できる場合があります。
5.監査請求の方法
(1)監査請求は、その要旨を記載した請求書を作成していただきます。請求書の様式は下記のリンクをご覧ください。
(様式第1号)和泉市職員措置請求書 (PDFファイル: 276.8KB)
(2)監査請求書には、違法または不当とする事実を証明する書面を添付することが必要です。
(3)監査請求書は直接持参するか郵送してください。(ファックスやメールは不可)
(注意)事実を証明する書面とは、公文書の公開請求により公開のあった文書の写し、新聞記事の写しなどです。
6.監査請求書提出後の主な流れ
(1)監査請求書の受付
(2)監査請求の要件審査(要件を満たしていない場合は、監査を実施しません)
(3)監査の実施
(4)監査委員の合議による監査結果の決定
(5)監査結果を請求人へ通知、公表。請求に理由があると認められる場合には市長等に対して勧告。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
和泉市住民監査請求取扱要領 (PDFファイル: 511.7KB)
7.監査結果に不服がある場合
監査請求の結果に不服がある場合は、裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
(1)監査委員の監査結果または勧告に不服がある場合
監査結果または勧告の通知があった日から30日以内
(2)監査委員の勧告を受けた市長等の措置に不服がある場合
措置結果の通知を受けた日から30日以内
(3)監査委員が請求した日から60日を経過しても監査または勧告を行わない場合
60日を経過した日から30日以内
(4)監査委員の勧告を受けた市長等が措置を講じない場合
当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内
更新日:2023年05月09日