固定資産評価審査申出について
1.固定資産評価審査の申出とは
固定資産台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価委員会に「審査の申出」をすることができます。
2.審査の申出ができる人
1.固定資産税の納税者(賦課期日1月1日現在、固定資産を有する者をいい、共有者も含みます)
2.代理人の場合は委任状を提出してください。
3.代理人が税理士、税理士法人の場合は、税務代理権限証書を提出してください。
4.法人その他の社団・財団の代表者または管理人の場合は、資格を証明する書類を提出してください。
5.総代を立てた場合は、資格を証明する書類を提出してください。
借地人、借家人等は審査の申出をすることができません。
3.審査の申出ができる事項
固定資産台帳に登録された価格(評価額)に限られています。
<土地・家屋>
基準年度(評価替えが行われる年度)は全ての土地、家屋について、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
基準年度以外は原則として基準年度の価格(評価額)が据え置かれるため、次の事項に該当する場合に限り、審査の申出をすることができます。
土地:分合筆により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき。
地目変更等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるとき、またはこの評価替えが行われるべきであると申し立てをするとき。
地価の下落により修正された価格(評価額)に不服があるとき、またはこの特例措置による修正の適用を受けるべきであると申し立てをするとき。
家屋:新築等により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき。
増改築等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるとき、またはこの評価替えが行われるべきであるということで」ると申し立てをするとき。
<償却資産>
年度にかかわらず、全ての償却資産について、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
4.審査の申出ができる期間
価格等を固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日(令和7年4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内となります。既に登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内となります。
5.審査の申出方法
審査申出書に必要事項を記入し、正本・副本各一部を固定資産評価審査委員会に提出していただきます。
審査申出書の記載例と記載方法 (PDFファイル: 188.2KB)
6.審査の流れ
1.形式審査:審査申出書の記載事項や提出期限などを審査し、不適法な場合は却下します。記載事項に欠陥がある場合は5日以内の期間を定めて申出人にその欠陥を補正してもらいます。
2.実質審査:形式審査により受理された申出については、原則として書面で行います。審査委員会が必要であると判断した場合は、口頭審理や実地調査を行います。また、申出人が希望した場合は、口頭で意見を述べることができます。(口頭意見陳述といいます。)
7.審査の決定
審査の決定には次の3つがあります。
1.認容:審査の申出の全部または一部について理由があるとして、価格(評価額)を修正すべきであると決定すること。
2.棄却:審査の申出について、価格(評価額)を修正すべき正当な理由がないと決定すること。
3.却下:審査の申出のできる期間を過ぎて提出された場合や、価格(評価額)以外に関する不服の申出等、申請の申出が不適法であると決定すること。
委員会の決定に不服がある場合は決定の取り消しを求めて、決定のあったことを知った日から6か月以内に訴訟を提起することができます。また、審査委員会が審査申出を受け付けてから30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
8.その他
審査の申出を行っても固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、ご注意ください。
なお、委員会の「認容」の決定により価格(評価額)が減額修正された場合、納め過ぎの税額は還付されます。
ご不明な点は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
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更新日:2025年04月01日