水質に関する申請・届出・規制について
和泉市では、水質汚濁防止法・大阪府生活環境の保全等に関する条例により、工場・事業場等からの排水を規制しています。
様式は下記の「申請・届出用紙」をご参照ください。
なお、届出される際は、事前に電話(0725-99-8121)またはメールにてご相談ください。
事前相談なしに届出をされた場合、修正をお願いすることがございますので、ご注意ください。
申請・届出用紙
水質汚濁防止法
届出の種類 |
届出が必要な場合 |
提出時期 |
様式 |
設置届出 (第5条第1項又は第3項) |
特定施設(有害物質使用特定施設を含む)、指定地域特定施設、有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合 |
設置しようとする61日以上前 |
様式第1 |
使用届出 (第6条第1項又は第2項) |
法改正によって特定施設等が追加されたときに現にその施設を設置している場合(工事中を含む) |
特定施設等となった日から30日以内 |
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構造等変更届出 (第7条) |
特定施設等の構造、設備、使用方法等を変更しようとする場合 |
変更しようとする61日以上前 |
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使用廃止届出 (第10条) |
特定施設等の使用を廃止した場合 |
廃止した日から30日以内 |
様式第6 |
氏名等変更届出 (第10条) |
氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 |
変更した日から30日以内 |
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承継届出 (第11条第3項) |
特定施設等を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 |
承継があった日から30日以内 |
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汚濁負荷量測定手法届出 (第14条第3項) |
工場・事業場が総量規制基準が適用される日平均排水量50立方メートル以上の工場となるとき及び測定手法を変更する場合 |
あらかじめ |
様式第10 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例
届出の種類 |
届出が必要な場合 |
提出時期 |
様式 |
設置届出 (第52条) |
届出施設を設置しようとする場合 |
設置しようとする61日以上前 |
様式第9 |
使用届出 (第53条) |
条例改正等により届出施設が追加されたときに、現にその施設を設置している場合(工事中を含む) |
対象となった日から30日以内 |
様式第10 |
構造等変更届出 (第54条) |
届出施設の構造、使用方法等を変更しようとする場合 |
変更しようとする61日以上前 |
様式第11 |
使用廃止届出 (第57条) |
特定施設等の使用を廃止した場合 |
廃止した日から30日以内 |
様式第13 |
氏名等変更届出 (第57条) |
氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 |
変更した日から30日以内 |
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承継届出 (第58条第3項) |
特定施設等を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 |
承継があった日から30日以内 |
記載方法
記載方法等は、大阪府ホームページ「水質汚濁防止関係法令のしおり」をご参照ください。
有害物質使用特定施設等の届出確認申請について
この問い合わせ制度は、和泉市が所管する事業所における有害物質使用特定施設等の設置届出書等の申請状況について、和泉市で受理し保管している書類を元に確認して、施設の有無をお答えするものです。
申請様式に記入していただき、ファックス(0725-41-0246)もしくはメールにてご申請ください。
申請にあたっての注意事項
この問い合わせで確認できるのは、「水質汚濁防止法に基づく特定施設」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出施設(水質関係)」、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設」の3種類です。
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年04月08日