「働き方改革」について
「働き方改革関連法」が2019年4月1日から順次施行されています。
1.年5日の年次有給休暇の取得義務化
使用者は、年次有給休暇が年10日以上ある全ての労働者について、そのうち5日は必ず取得させなければなりません。
以下を組み合わせて取り組みましょう
- 労働者自身に取得日を指定させる。
- 労使協定を締結し、「年次有給休暇の計画的付与」を行う。(計画年休)
- 労働者の希望を聞いたうえで、使用者が取得日を指定する。
2.時間外労働の上限規制
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
臨時的な特別の事情がある場合でも、以下を超えることはできません。
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働含む)
- 月100時間未満(休日労働含む)
3.同一労働同一賃金
正社員と非正社員との間の不合理な待遇差は禁止されています。
(中小企業は2021年4月から)
同じ企業の中で、正社員と非正社員との間で、賃金や手当、福利厚生などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されています。
非正社員から、正社員との待遇の違いやその理由などについて尋ねられた場合は、説明をしなければなりません。
取組手順は以下のとおり
- パートや有期の人はいますか
- 正社員と待遇差はありますか
- 違いの理由を整理しましょう
- 不合理でないと説明できますか
- 必要があれば改善に着手
関連リンク
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更新日:2020年03月02日