予防接種
予防接種は、感染症が流行することを防ぐとともに、予防接種を受けた本人が、病気にかからないように、あるいはかかっても重くならないようにすることができます。平成6年の予防接種法の改定で、接種を受けるかどうかは努力義務となり保護者の意思で決められるようになりました。しかし、予防接種の重要性は変わるものではなく、現在病気が流行していないのは予防接種で多くの人が抵抗力をつけているためだとも考えられます。本市においては、すべての予防接種を和泉市医師会のご協力のもと市内実施医療機関(予防接種実施医療機関表参照)で行っています。予防接種は、説明をよく読んで理解したうえで接種するようにしてください。
令和5年度定期実施医療機関 (Excelファイル: 20.4KB)
令和5年度定期実施医療機関 (PDFファイル: 110.2KB)
令和5年度 定期予防接種概要 (PDFファイル: 121.2KB)
予診票は出生届出時に『予防接種手帳』を配付
本市では、出生届出時に『予防接種手帳』を配付しています。まだ、お持ちでない人は保健センター、保健福祉センター、市役所市民室、シティプラザ出張所で受け取ってください。
また、実施医療機関には基本的に各種類ごとの予診票があります。転入者で、前住所地でほとんどの接種を済ませている場合などは、実施医療機関備え付けの予診票を使用してください。(実施医療機関に備え付けの予診票がない場合は、保健センターもしくは、保健福祉センターで予診票を交付します。母子健康手帳と身分証明書をご持参ください。)
各種接種の予診票は医療機関にも設置していますが、受診前に各医療機関に、ご確認ください。
学童期等に受ける予防接種と予診票
1.日本脳炎第二期・特例接種対象者(9歳以上の人)…実施医療機関に設置
2.二種混合第二期(標準対象学年:小学6年生)
市立小学校通学者:学校を通じて対象学年時に配付
私立小学校通学者・その他:5月頃に個別郵送通知
3.子宮頸がん予防(標準対象学年:中学1年生)…実施医療機関に設置
(HPVワクチンの予防接種です。)
持ち物
- 母子健康手帳
- こども医療証および健康保険証(対象者の名前が記載されているもの)
- 予防接種予診票
副反応と思われる症状があった場合
予防接種の後にけいれんや高熱、意識がはっきりしないなど異常な症状があった場合は、すぐに医師の診察を受け、保健センターまでご連絡ください。その他、通常の反応かどうかわからない場合は、医師もしくは保健センターまでお問い合わせください。
保健センター 電話0725-47-1551
新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ
遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診
お子さまの健康が気になるときだからこそ、予防接種と乳幼児健診は、遅らせずに、予定どおり受けましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-0071
和泉市府中町四丁目22番5号
和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室予防推進担当 保健センター
電話:0725-47-1551
ファックス:0725-46-6320
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更新日:2023年04月01日