防火対象物定期点検報告制度




特例認定に関する申請手続き書類について
1.防火対象物点検報告特例認定申請書
2.管理権限者について権限を有する者が管理を開始してから3年以上経過していることが確認できる書類
3.防火設備、建築設備の定期検査報告書(対象となる設備がある場合)
申請後の認定通知
申請された後に立入検査を実施し、結果が特例認定の要件に適合している場合は「認定通知書」が、適合していない場合は「不認定通知書」が交付されます。
特例認定の取消し
以下の内容に該当する場合は認定を取り消される場合があります
・偽りその他不正な手段により特例認定を受けたことが判明したとき
・防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法令に違反し、命令を受けたとき又は命令を受けるべき事由があるとき
・一定の基準に適合しなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-0071
和泉市府中町四丁目10番16号
和泉消防本部 予防課
電話:0725-41-0119(代表)
電話:0725-41-6326(直通)
ファックス:0725-45-5157
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更新日:2022年12月20日