消防用設備等の点検及び報告が必要となります

更新日:2020年11月12日

消防用設備等の点検及び報告(消防法第17条の3の3)

建物に設置されている消火器、誘導灯、自動火災報知設備等の消防用設備等は火災による被害軽減を目的に設置されており、火災が発生した際には確実に機能を発揮できるよう、消防法では消防用設備等を定期的に点検し維持管理を行い、その結果を消防機関へ報告することを義務付けています。

点検及び報告の義務がある人

防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)

点検をする人

消防用設備等を点検するには専門的な知識や技能を必要とします。このため、下記1又は2に該当する建物は有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)による点検が必要です。

1 延べ面積が1000平方メートル以上の特定用途の建物

2 特定用途が3階以上の階又は地階にあり、階段が1つの建物(屋外に設けられた階段等があれば免除)

(特定用途とは、店舗、飲食店、ホテル、病院、福祉施設など不特定多数の人が利用するもの)

上記以外の防火対象物

法律上防火対象物の関係者等でも行えますが、消防用設備等は特殊なものであるため、専門的な知識を持つ有資格者による点検を推奨しています。

点検から報告までの流れ

(1)点検の種類と期間

6か月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。

機器点検:消防機器の適正な配置、外観又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

総合点検:消防用設備等を実際に作動させ、総合的な機能を定められた基準により確認します。

(点検の内容及び方法は平成16年5月31日告示第9号により定められています)

(2)不良箇所の改修

点検の結果、不良箇所がある場合は改修を行ってください。(整備改修は消防設備士に相談して下さい)

(3)点検報告書の作成

点検結果報告書及び点検票に点検結果を記入し2部作成して下さい。

(4)報告の期間

1年ごとに1回=特定防火対象物(店舗、飲食店、病院、福祉施設、又はこれらが入った複合ビル等不特定多数の人が出入りする場所)

3年ごとに1回=非特定防火対象物(共同住宅、事務所、工場、倉庫、学校等)

(5)報告書の提出

「和泉市消防長」あてで和泉市消防本部予防課に2部提出して下さい。受付後1部返却します。

下記より消火器及び誘導灯の点検要領また点検票ダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0054
和泉市一条院町140番2号
和泉消防本部 予防課
電話:0725-41-0119(代表)
電話:0725-41-6326(直通)
ファックス:0725-45-5157
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