消火器及び住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意

更新日:2020年11月12日

  「消防署の方から来た」「消防署に依頼された」などと言って住宅用火災警報器のチラシを持ち、「設置しないと罰則がある」と強引に販売したり、巧みな話により勝手に住宅用火災警報器を取り付け高額な金額を請求する等の悪質な訪問販売が全国で多数報告されております。

消防本部では、消火器及び住宅用火災警報器等の販売は一切行っておりません。

もし、悪質な訪問販売業者にだまされてしまった場合は下記消費生活センターにご相談ください。また、悪質な訪問販売はクーリングオフ制度の対象となりますので契約日から8日以内であれば、無条件で解約することができます。

 

和泉市消費生活センター 0725-47-1331 (平日9時から17時15分まで)

消費者ホットライン 0570-064-370 上記時間帯以外

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0054
和泉市一条院町140番2号
和泉消防本部 予防課
電話:0725-41-0119(代表)
電話:0725-41-6326(直通)
ファックス:0725-45-5157
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