古い消火器にご注意ください
令和3年5月に兵庫県姫路市において火災の初期消火で使用した点検未実施の消火器(製造から10年以上経過)が破裂し、消火を行っていた従業員が負傷する事故が発生しました。過去にも類似した事故が発生しています。
点検を実施していないことはもとより、製造から10年以上経過しているものや本体に腐食等が認められるものについては破損等の重大な事故が起こる恐れが高くなることから、耐圧性能に関する点検を実施する必要があります。
また、消火器使用時の事故を防止するため、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」により平成23年1月1日より前に製造された消火器については令和3年12月31日までの間に交換する必要があります。
※交換する、または廃棄する消火器の処分については消防本部では対応できかねますので「3.消火器リサイクルシステム」を参照してください。




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更新日:2022年12月20日