まちなみ地区関連

更新日:2024年01月23日

良好なまちなみ環境を保全しましょう

和泉市では、計画的に開発された住宅地域内の良好なまちなみ環境を保全育成するため、市、市民、事業者が協調して、当該住宅地域における区画宅地の改変行為やその他まちなみ環境を阻害する行為を規制するとともに、地域の良好なまちなみ環境の保全育成について必要な事項を定めるために平成11年に「和泉市宅地開発地域の良好なまちなみ環境の保全に関する条例」を制定しました。

新様式はこちらからダウンロード(Wordファイル:38KB)が可能です。

(令和3年4月1日より、「はんこレスの取り組み」としまして、和泉市宅地開発地域の良好なまちなみ環境の保全に関する条例施行規則で規定されている全ての申請書類から押印を廃止しています。)

手続きを希望される場合は、下記都市政策室あてお電話いただくか、メールで事前相談ください。

 

 

規制の内容

この条例では、良好な住環境を保全する地区を「まちなみ地区」とし、以下のような宅地改変行為を規制しています。

→まちなみ許可が必要な工事であったにも関わらず、未申請で土地の切盛りが行われていることが発覚した場合は、工事の差し止めを行う場合があります

 

  • 宅地の細分化の規制

区画宅地の区画変更行為〔注1〕を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要です。また、変更後の区画宅地の面積が、当該まちなみ地区における基準区画面積以上でなければなりません。

〔注1〕:区画変更とは、区画の分割や統合、境界線の移動なども該当します。

 

  • 地盤高の変更の規制

高さ0.3メートルを超える切土・盛土の造成工事を行う場合や、隣接する宅地に接する部分〔注2〕の地盤の高さを変更する場合(隣地所有者の方の承諾が必要)は、あらかじめ市長の許可が必要です(駐車スペースのみ等の部分的な造成工事も含みます)。

〔注2〕:「隣接する~部分」とは、接する点のみでなく少し離れた部分も含みます。その範囲は隣地からの距離が一律0.5メートル以内をさします。よって、隣接部分から0.5メートル以上離れた土地を切盛りする場合は承諾は不要です。

→建物解体に伴う切土・盛土も対象になりますのでご注意ください。

 

  • 目的外利用の規制

宅地の目的外利用行為(青空駐車場・資材置き場等)を行おうとする場合は、あらかじめ市長の許可が必要です。

 

詳しくは、下記資料をご参照ください。

まちなみ地区一覧

まちなみ地区指定の名称をクリックすると地区の内容及び区域図が表示されます。
 

  • 指定番号:第1号
  • まちなみ地区指定日:平成12年4月10日(和泉市告示第48号)

 

  • 指定番号:第3-1号
  • まちなみ地区指定日:平成17年12月2日(和泉市告示第274号)

 

  • 指定番号:第3-2号
  • まちなみ地区指定日:平成17年12月2日(和泉市告示第274号)

 

  • 指定番号:第3-3号
  • まちなみ地区指定日:平成17年12月2日(和泉市告示第274号)

 

  • 指定番号:第3-4号
  • まちなみ地区指定日:平成17年12月2日(和泉市告示第274号)

 

  • 指定番号:第3-5号
  • まちなみ地区指定日:平成17年12月2日(和泉市告示第274号)

 

  • 指定番号:第3-6号
  • まちなみ地区指定日:平成17年12月2日(和泉市告示第274号)

 

  • 指定番号:第3-7号
  • まちなみ地区指定日:平成17年12月2日(和泉市告示第274号)

弥生町自治会への連絡について(お願い)

弥生町まちなみ地区は、「地域の良好なまちなみ環境を保全育成すること」を目的に、まちなみ条例に基づき、地区住民からの申出により指定しています。

地区内において、建築等工事や、土地の造成工事、建物の解体工事を行う際には、弥生町自治会へ連絡をされるようお願いいたします。(まちなみ申請が不要の場合でも、自治会への連絡は必要です)

連絡先:0725-45-8190(弥生町自治会館)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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