この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。制度の利用にあたっては、主たる事業所の所在する市町村長の認定が必要になります。以下の主な認定には、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されています。
対象となる中小企業の方は、本店登記(個人事業主の方は確定申告書記載の事業所所在)場所の市町村の担当窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等の添付資料は、申請事由によって異なりますので、申請前にご確認ください。)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。
1. 本市では、認定書発行は申請書を受付した翌開庁日(午後1時)以降となっています。
2. 認定書は、2枚で1セットです。(1枚は申請書兼認定書、1枚は市保存用)
3. 申請の際の押印は、「実印」となっています。
4. 「申請書兼認定書」については、訂正印での修正はできません。
5. 認定は融資を確約するものではありません。
4号、5号以外の認定についてはお問い合わせください。
(1)国の指定する業種を営んでいること
営んでいる事業が、申込日現在における指定業種に属するかどうか必ず確認してください。
指定業種は四半期ごとに変更されます。必ず申請の都度ご確認ください。
【確認手順1】 日本標準産業分類で、ご自身の該当業種名・細分類番号を確認。
【確認手順2】 確認した業種が指定業種であるかご確認ください。
(2)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者
認定については下記の認定要領をご覧の上、各申請用紙に必要事項を記入し、必要書類を添えて商工労働室商工推進担当まで申請してください。
SN保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (中小企業庁HP)
セーフテイネット保証5号に係る中小企業の認定の概要についてはこちらをご覧ください。
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
申請書様式5号(イ-1)2通及び認定申請内訳書(PDF:168.4KB)
兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する。
申請書様式5号(イ-2)2通及び認定申請内訳書(PDF:165.8KB)
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
申請書様式5号(イ-3)2通及び認定申請内訳書(PDF:177.3KB)
注意:5号認定(ロ)は添付書類等が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
平成30年台風21号の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者は、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。ご利用については、まず取扱金融機関にお問い合わせいただき、商工推進窓口にて認定を受けてください。
【指定期間】 平成30年9月28日から令和元年10月3日まで
セーフテイネット保証制度4号 突発的災害(自然災害等) 中小企業庁HP
セーフティネット保証第4号申請手続きについて(PDF:258.2KB)
申請書様式7号 2通及び借入金等明細表(PDF:148.3KB)
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