セーフティネット保証制度のご案内

更新日:2020年03月02日

添付書類の簡素化について

郵送申請受付の開始に伴い、「セーフティネット保証4号」及び「危機関連保証(第6項)」の添付書類のうち、売上高がわかる書類(月別売上表、損益計算書、売上台帳など)の提出を省略します。

なお、売上高については従来の「売上高確認票」(4号)または「認定申請内訳書」(6項)により確認しますので、ご記入の際は根拠資料をご確認のうえ、正確な数値を記載して頂くようお願い致します。

セーフティネット保証制度について

対象となる中小企業の方は、本店登記(個人事業主の方は確定申告書記載の事業所所在)場所の市町村の担当窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等の添付資料は、申請事由によって異なりますので、申請前にご確認ください。)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。制度の利用にあたっては、主たる事業所の所在する市町村長の認定が必要になります。以下の主な認定には、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されています。

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等による経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

認定書の申請について

1. 本市では、認定書発行は申請書を受付した翌開庁日(午後1時)以降となっています。

2. 申請の際の押印は、「実印」となっています。

3. 「申請書兼認定書」については、訂正印での修正はできません。

4. 認定は融資を確約するものではありません。

5.認定書の有効期限は認定の日から30日間となります。(土曜日・日曜日・祝日を含む)

セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証(第6項)について

セーフティネット4号、5号及び危機関連保証(第6項)については下記リンク先をご確認ください。

融資制度比較表

セーフティネット保証4号 セーフティネット保証5号 危機関連保証(第6項)
売上高20%以上減少 売上高5%以上減少 売上高15%以上減少

認定について、最近1か月の売上高が前年同月と比較して、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して、上記の減少率を上回ることが要件となります。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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