市街化調整区域における立地の制限について

更新日:2022年04月01日

市街化調整区域で建築物を建築するときは

市街化調整区域で建築物を建築する場合については、技術基準のほか、主に以下の基準を満たす必要があります。

技術基準(都市計画法第33条)

 

 

都市計画法第29条第1項第2号

市街化調整区域での立地基準(都市計画法第34条)

・主として開発区域の周辺の居住者が利用する公益上必要な建築物または日常生活のため必要な物品の販売店等のための開発行為(都市計画法第34条1号)

「別に定める自動車修理工場に係る取扱基準」については以下の通り

 

・市街化調整区域内の鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な建築物等のための開発行為(都市計画法第34条2号)

 

・農林漁業の用に供する建築物又は市街化調整区域内において生産される農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な建築物等のための開発行為(都市計画法第34条4号)

 

・都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業に必要な建築物等のための開発行為(都市計画法第34条6号)

 

・市街化調整区域内の既存工場の事業と密接な関連がある事業に必要な建築物等のための開発行為(都市計画法第34条7号)

・市街化区域内に建築することが不適当な危険物の貯蔵又は処理に必要な建築物等のための開発行為(都市計画法第34条8号、政令29条の6)

 

・道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所、給油所等のための開発行為(都市計画法第34条9号、政令29条の7)

 

・地区計画等の区域内において、当該地区計画等の内容に適合する建築物等のための開発行為(都市計画法第34条10号)

 

・周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で定められたもの(都市計画法第34条12号)

 

・市街化調整区域が定められた際、自己の居住用又は業務用のための建築物等を建築する目的で所有権等を有していた者が、当該日から6か月以内に届け出て、5年以内に行う開発行為(都市計画法第34条13号、政令第30条)

 

・開発審査会の議を経て、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為(都市計画法第34条14号)

なお、和泉市では都市計画法第34条第14号および同法施行令第36条第1項3号ホに該当するとの判断については基本的な方針を「判断基準」として定め、開発審査会に付議するもののうち、定型的なものについては「提案基準」等を定めて運用しております。

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和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室 開発指導担当
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