その他やむを得ない開発行為

更新日:2023年06月27日

その他やむを得ない開発行為(法第34条第14号)について

法第34条第1号から第13号までに該当しない開発行為については、個別にその目的、規模、位置等を検討し、

1、周辺の市街化を促進する恐れがなく、かつ、

2、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当である

と認められるものについて、法第34条第14号該当案件として、大阪府開発審査会の議を経て許可することができます。

判断基準


法第34条第14号該当案件の基本的な方針については「都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」を定めており、

この中で、

1.市街化を促進する恐れのないことの考え方

2.市街化区域内開発の困難性または不適当性

3.開発制限区域

等を規定しております。

この「判断基準」のもとに「提案基準」、「包括議決」を定め、取り扱っております。なお、「提案基準」や「包括議決」に該当しない場合でも、その他やむを得ないと認められるものについてならば取り扱うことができます。

提案基準


「提案基準」は、和泉市が「判断基準第6」の規定により大阪府開発審査会に付議するもののうち、定型的なものについて定めているものです。

提案基準一覧

包括議決


「包括議決」は、 大阪府開発審査会の議を経たものとして取り扱い、許可後に大阪府開発審査会に報告するものです。

・包括議決一覧

同意基準

都市計画法の特例により、和泉市長が同意した場合は開発審査会の議を経ることを省略して開発許可等を行うことができるものです。

同意基準一覧

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室 開発指導担当
電話: 0725-99-8142(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ