建築基準法第43条第2項に規定する認定及び許可の取扱いについて

更新日:2024年01月30日

平成14年4月26日、第1回和泉市建築審査会において、建築基準法第43条第1項ただし書における許可(現:法43条第2項第2号許可)に関する判断について必要な基準又は事項(判断基準)を定め、それに伴う提案基準及び一括同意基準が承認されました。
また、建築基準法(平成30年6月27日公布)により、新たに法43条第2項第1号の規定による認定制度が創設されたことから、同認定に関して必要な事項を平成30年10月5日に認定基準として定めました。

認定の場合、建築審査会の同意は不要となります。

それぞれの基準の内容については、以下からダウンロードしてください。

(平成30年8月2日に許可基準の一部改正を行い、平成30年9月25日に施行しました。)

(令和6年1月23日に認定基準の一部改正を行い、令和6年1月23日に施行しました。)

提案基準及び一括同意基準

(「前文」は必ずお読みください)

(あくまで各基準の概要をまとめたものですので、詳細については各基準を参照してください。)

作成要領

申請書

参考資料

下記資料はあくまで一例です

許可申請時における配置図(A4サイズ)の提出について

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