要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について

更新日:2020年03月02日

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について

 平成25年11月25日改正の「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)」により、不特定多数の方や避難に配慮を要する方が利用する大規模建築物等の要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断の結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁は報告内容を精査の上、結果を建築物の用途ごとに一覧に取りまとめた上で公表することとなっています。

耐震診断結果の公表

法附則第3条第3項で準用する法第9条の規定に基づき、耐震診断結果の報告の内容を次のとおり公表します。

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