建築基準法に係る事前協議制度実施要綱について

更新日:2020年03月02日

事前協議制度実施要綱

(目的)
第1条         この要綱は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)並びに和泉市建築基準法施行条例(平成13年和泉市条例第21号。以下「条例」という。)及び和泉市建築基準法施行細則(平成14年規則第1号。以下「規則」という。)に基づく事務の円滑な処理と適正な法令の運用を図るため事前協議制度を設け、その運用について必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)
第2条       この要綱は次の各号のいずれかに該当するものに適用する。
(1)     法第42条第1項第5号に基づく道路の位置の指定を申請しようとするもの
(2)     条例第61条に基づく私道の変更又は廃止の承認を申請しようとするもの
(3)     前2号以外のもので法、令、条例又は規則に基づく許可、認定又は指定の申請をしようとするもの
(4)    法第42条第1項第1号若しくは第3号に規定する道路又は昭和39年大阪府告示第578号1に規定する道の 調査を市長に依頼しようとするもの

(事前協議)
第3条        前条第1号から第3号のいずれかに規定するものは、当該計画の概要について事前に市長と協議しなければならない。
2  事前協議をしようとするものは、別記第1号様式又は別記第2号様式による事前協議書に必要な事項を記入し必要な図書を添えて、市長に申請するものとする。

(調査依頼申請)
第4条       第2条第4号に規定するものは、別記第3号様式による依頼申請書正本1通に次の表に掲げる図書、建築物の敷地及び道路の登記簿謄本及び道路の境界線を明らかにする図書を添えて申請しなければならない。

調査依頼申請について
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、縮尺、道路及び目標となる地物
現況図 方位、縮尺、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地周囲の通路及び空地の配置並びに隣地の土地利用
地籍図 転写年月日、作成者氏名


(事前協議書の有効期間)
第5条       事前協議書の有効期間は、市長が事前協議書を返却した日から起算して、次の各号に掲げる事前協議申請書の種類に応じ当該各号に定める期間とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1)      第2条第1号又は第2号に規定する事前協議書    1年
(2)      第2条第3号に規定する事前協議書    6か月
(法に基づく申請)
第6条       法、令、条例又は規則に基づく申請をするときは、当該申請書の正本に事前協議書を、副本に事前協議書の写しを添付しなければならない。

(その他)
第7条       この要綱の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。ただし、施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

許認可等の申請の一般的な流れ

許認可等の申請の一般的な流れの図解

許認可等の申請の一般的な流れは「事前協議」、「事前協議回答」、「許認可の申請」、「許可・認定・指定・承認」となります。「許認可の申請」と「許可・認定・指定・承認」の間に「消防同意」「公聴会」「建築審査会同意」が入る場合もあります。

 

主な事前協議

  • 私道の廃止(条例61条)
  • 用途制限の解除許可(法第48条)
  • 日影制限の許可(法第56条の2)
  • その他の許認可(接道の許可等)

 

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室
電話:
開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ