後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について

更新日:2024年08月29日

生活福祉課では、生活保護法の改正(生活保護法第34条第3項)により、平成30年10月1日から生活保護受給者である患者について、医師が後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品を使用することとしています。

よって、薬の処方を受ける際は、原則、後発医薬品を使用してください。

また、生活福祉課からお渡しした「おくすり手帳」を積極的に活用してください。

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