日中活動系サービスに係る申出書等様式について
日中活動サービスの「基本日数」を超える支給量の申出について
日中活動サービスの原則の利用日数を超える支給量を申請する場合、申出書を提出してください。
申出書以外に提出が必要なものについて、対象の障がい者等が計画相談支援サービスを利用している場合は相談支援専門員へ、利用していない場合は和泉市障がい福祉課へお問い合わせください。
日中活動サービスの原則の利用日数を超える支給量の申出書の様式について
日中活動サービス利用にかかる「基本日数」超過の申出書 (PDFファイル: 97.9KB)
日中活動サービス利用にかかる「基本日数」超過の申出書 (Wordファイル: 37.0KB)
就労移行支援事業及び自立訓練事業利用に係る延長利用について
標準利用期間を超えて、サービスを利用しようとする場合、市町村審査会における非定型として個別審査を行う必要があります。個別審査に当たっては、サービス事業者より申立書を速やかに提出してください。提出がなかった場合や提出が遅れた場合は、サービスの延長(更新)ができませんので、ご留意ください。
標準利用期間について
就労移行支援:2年、自立訓練(機能訓練):1年6か月、自立訓練(生活訓練):2年
就労移行支援事業及び自立訓練事業利用に係る延長利用に関する申立書について
就労移行支援事業及び自立訓練事業利用に係る延長利用に関する申立書 (Excelファイル: 19.7KB)
就労系サービスにおける在宅利用の申出書兼報告書について
就労系サービスの利用にあたって、在宅でのサービス利用を行おうとする場合は、事業者より事前に申出書を提出してください。在宅でのサービス利用が適当と認めた場合は、受給者証に在宅利用である旨を記載します。支援内容等に変更があった場合は、その都度改めて申出書を提出してください。
実際に在宅でのサービス利用を行った場合は、1年に1回報告書をご提出いただく必要があります。更新月の翌月10日までにご提出ください。
在宅でのサービスの支援体制に関する申出書・報告書 (Excelファイル: 31.8KB)
一般就労との併用に係る申出について
一般就労されている方が、日中活動系サービスの利用を希望する場合は、申請時に下記申出書を提出してください。一般就労中においては、原則、日中活動系サービスの利用は想定されないものですが、一定の要件を満たす場合、個々の状況に応じて支給決定を行います。
一般就労(概ね週10時間から20時間未満)されており、サービスを利用することで段階的に労働時間の延長を図ることを目的とする場合
対象サービス:就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
休職中であり、復職に向けてサービスを利用する場合
対象サービス:就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立訓練、生活介護
就労移行支援事業所を利用された後、一般就労(所定労働時間が概ね週10時間未満)された方が、引き続き訓練を受けながら労働日数、時間の延長や新たな職種への就職につなげることを目的とする場合
対象サービス:就労移行支援
短時間型 申出書(就労移行支援以外)(Wordファイル:17.9KB)
非常勤のような形で就労している方(所定労働時間が概ね週10時間未満)が、当該就労を行わない日に日中活動サービスを利用する場合
対象サービス:就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立訓練、生活介護
施設外就労について
就労系サービス事業利用に関して、企業等において施設外就労を行った場合、施設外就労実施報告書を作成してください。ただし、自治体への提出は不要です。
報告書の作成にあたっては、和泉市援護の利用者のみ記載してください。
施設外就労実施報告書について
施設外就労実施報告書 (Excelファイル: 65.5KB)
暫定期間支給決定にかかる訓練等給付事業評価結果報告書
訓練等給付(就労移行支援・就労継続支援・自立訓練)について、支給決定において暫定支給決定を行っている場合、事業者より暫定支給決定期間内に評価結果報告書を市町村に提出する必要があります。また、計画相談支援給付を受給している場合は、併せて相談支援専門員にも提出してください。
暫定支給決定期間にかかる訓練等給付事業評価結果報告書について
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2025年05月16日