障がい福祉サービス(自立支援給付)
障がい福祉サービスの対象者
・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい者
・難病等対象者
・障がい児
各種手帳を所持していない場合でも、サービスを利用できる場合があります。
障がい福祉サービスの種類と内容
サービス名称 |
内容 |
居宅介護 (身体介護・家事援助) |
身体介護・・・食事・排泄・入浴などの介護を行う。 家事援助・・・食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行などの支援を行う。 |
居宅介護 (通院等介助・通院等乗降介助) |
病院への通院等、官公署での公的手続き、もしくはサービスを受けるための相談に係る移動介助を行う。 |
重度訪問介護 |
重度の障がい者に対して、 ・入浴、排せつ及び食事等の介護 ・食事の準備、洗濯、掃除等の家事 ・生活等に関する相談及び助言 ・外出時における移動中の介護 などを総合的に行う。 |
同行援護 |
視覚障がいによって移動に著しく困難がある障がい者に対して、外出時において障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供及び移動の援護、障がい者等が外出する際の必要な援助を行う。 |
行動援護 |
知的障がい又は精神障がいによって行動上著しい困難を有し、常時介護を要する障がい者に対して、障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護などの必要な援助を行う。 |
短期入所 |
介護を行う者の疾病などの理由により、短期間の入所を必要とする障がい者に対して、施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護などの必要な支援を行う。 |
療養介護 |
医療を要する障がい者に対して、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。 |
生活介護 |
常時介護を要する障がい者に対して、日中において入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供などの必要な支援を行う。 |
施設入所支援 |
施設に入所する障がい者に対して、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談などの必要な日常生活上の支援を行う。 |
サービスの支給決定に障がい支援区分の認定が必要なサービスは以下のとおりです。
「居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援」
障がい児が利用できるサービスは以下のとおりです。
「居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所」
下記、訓練等給付のサービスは原則、ご利用できません。
サービス名称 |
内容 |
自立訓練 (機能訓練) |
理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言などの必要な支援を行う。 |
自立訓練 (生活訓練) |
入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言などの必要な支援を行う。 |
宿泊型自立訓練 |
居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言などの必要な支援を行う。 |
就労移行支援 |
一般就労を目指して、必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談などの必要な支援を行う。 |
就労継続支援A型 |
雇用契約等に基づき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの必要な支援を行う。 |
就労継続支援B型 |
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対して、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの必要な支援を行う。 |
就労定着支援 |
一般就労へ移行した障がい者の就労の継続を図るため、企業、障がい福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題に関する相談、指導及び助言などの必要な支援を行う。 |
自立生活援助 |
居宅において、単身等で生活する障がい者に対して、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行う。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
障がい者に対して、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護などの必要な日常生活上の援助を行う。 |
障がい者の就労支援に関する詳細は下記のページをご確認ください。
和泉市内の就労系サービス事業所の情報などを掲載しています。
サービス名称 |
内容 |
計画相談支援 |
障がい福祉サービスの申請等に係る障がい者の心身の状況やサービスの利用に関する意向などを踏まえ、総合的な援助の方針、利用する障がい福祉サービスの種類や内容、目標などを定めたサービス等利用計画を作成する。
サービス等利用計画が適切であるかどうかについて、定期的にサービスの利用状況を検証し、サービス等利用計画の見直しを行う。 |
地域移行支援 |
障がい者支援施設に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者に対して、地域での生活へ移行するために必要な住居の確保などの相談などの支援を行う。 |
地域定着支援 |
一人暮らしなどで居宅において生活をしている障がい者に対して、常に連絡体制を確保し、様ざまな緊急時に相談・対応する支援を行う。 |
計画相談支援について
相談支援専門員が、ご利用される障がい福祉サービス事業所や関係機関との連携をスムーズに行い、障がいのある方や家族の相談をお聞きし、福祉サービスに関する様々な内容について支援します。
計画相談支援を利用する場合は、まず、ご自身で事業所を選び、直接、事業所へ連絡してください。
相談支援専門員が面談を行ったうえで、市への申請など必要な手続きを行います。
計画相談支援以外の障がい者の相談窓口に関する詳細については、下記のページをご確認ください。
障がい支援区分について
障がい福祉サービス(介護給付)の支給対象となるサービスの支給決定には、障がい支援区分の認定が必要となります。
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援のサービスには、障がい支援区分の認定が必要となります。
その他のサービスについても、障がい支援区分の認定が必要となる場合があります。
サービス利用までの流れについて

障がい福祉サービス事業所情報
和泉市内の障がい福祉サービス事業所情報は こちら をクリックしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2024年08月26日