高額障がい福祉サービス等給付費の支給について

更新日:2024年08月14日

同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が一定の基準を超える場合、申請により超過額が還付(償還)されます。

また、高額障害福祉サービス等給付費には、大きく分けて「高額障害福祉サービス等給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者要件等が異なります。

  • 還付を受けるには、申請が必要です。
  • 申請はサービス利用から5年間可能です。

高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所・入所)給付費

合算の対象となる世帯範囲

合算対象となる世帯範囲

18歳以上の障がい者

    障がいのある人(本人)とその配偶者

18歳未満の障がい児

    住民基本台帳上の世帯

ただし、施設に入所する18歳、19歳は「18歳未満の障がい児」に含みます。

合算の対象となる利用者負担額

同じ世帯に属する方が同一の月に利用した以下のサービス等に係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

 

1.障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額

居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など

(注意)地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。

2.児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額

放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問 

3.補装具費に係る利用負担額

車椅子、義足など

(注意)同一の人が障がい福祉サービス等を併せて利用している場合に限ります。

4.介護保険法に基づくサービスの利用者負担額

訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリテーションなど

(注意)高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された金額を除きます。

(注意)同一の人が障がい福祉サービスを併せて利用している場合に限ります。

基準額

世帯におけるひと月の利用者負担額合算額のうち、基準額(37,200円)を超えた額
ただし、次の場合は、受給者証に記載されている上限額のうち、いずれか高い方の額が基準額となります。

(1) 一人の障がい児が複数の受給者証(障がい福祉サービス受給者証、障がい児通所・入所受給者証)でサービスを利用している場合
(2) 障がい児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合

(3) 障がい児とその保護者がそれぞれサービスを利用している場合

申請方法

障がい福祉課に下記の書類を添えて申請してください。

  1. 申請書(PDFファイル:92.7KB)
  2. 利用者負担額の分かる領収書(利用月、利用者名、請求金額、事業所名が記載されたものを利用したサービス分すべてご用意ください。)
  3. 受給者証(障がい福祉サービス受給者証、障がい児通所・入所受給者証)
  4. 補装具費支給決定通知書(補装具の支給を受けている人のみ)
  5. 高額介護サービス費支給決定通知書(介護保険サービスを利用している人で、高額介護サービス費の支給を受けている人のみ)
  6. マイナンバーが分かるもの

ご注意ください

高額障がい福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、尚残る利用者負担額が償還対象となります。

そのため、高額介護サービス費等の対象者は、高額障がい福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。

 

新高額障がい福祉サービス等給付費

65歳になるまでに特定の障がい福祉サービスの支給決定をうけ、下記の要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額が支給される制度です。

対象となる要件

対象となる要件

65歳になる前の5年間継続して、特定の障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。

介護保険サービス移行後に、上記に相当する特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスおよび地域密着型介護予防サービスは除く。))を利用したこと

65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。

65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの利用月(当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。

  65歳に達する日の前日において、障がい支援区分が区分2以上であったこと。
  40歳から65歳までの間に介護保険サービスを利用していないこと。

 

対象となる利用者負担額

介護保険サービスのうち、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護,通所介護,短期入所生活介護,地域密着型通所介護,小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。))の利用者負担額

なお,高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。そのため、お支払いは高額介護サービス費の決定後となり,数か月を要しますのでご了承ください。

申請方法

障がい福祉課に下記の書類を添えて申請してください。

  1. 申請書(PDFファイル:63.5KB)
  2. 利用者負担額のわかる領収書(利用月、利用者名、請求金額、事業所名が記載されたものを利用したサービス分すべてご用意ください。)
  3. 振込先の通帳
  4. マイナンバーが分かるもの

なお、この他にも「過去の障がい福祉サービスの支給決定通知」等が必要となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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