和泉市重度身体障がい者訪問入浴サービス事業の事業者登録について

更新日:2020年03月02日

新規申請について

 和泉市在住の方に訪問入浴事業のサービスを提供する場合、あらかじめ次の書類で申請を行い、和泉市から事業所指定を受ける必要があります。なお、事業所の要件は『介護保険法に基づく訪問入浴介護の事業所指定を受けている事業所』となります。

必要書類

  1. 和泉市重度身体障がい者訪問入浴事業所指定申請書(様式第12号)
  2. 和泉市重度身体障がい者訪問入浴事業所指定に係る誓約書(様式第13号)
  3. 訪問入浴介護を提供する事業所として、介護保険法第70条第1項に基づく指定を受けたことのわかる書類(通知等)の写し

更新申請について

 和泉市重度身体障がい者訪問入浴サービス事業の事業所指定には一定の有効期間があり、有効期間満了すると事業所指定は失効します。

 事業所指定の更新を希望する事業所は、有効期間満了日までに上の新規申請と同じ書類で改めて申請する必要があります。

指定の変更・廃止について

 申請内容に変更があったときや事業を廃止したときは「和泉市重度障がい者訪問入浴サービス指定事業所変更・廃止届出書(様式第16号)」を提出してください。

申請様式ダウンロード

新規指定時に必要な様式は下記です。

変更・廃止時に必要な様式は下記です。

請求時に必要な様式は下記です。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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