選挙権・被選挙権

更新日:2020年03月02日

選挙権・被選挙権

選挙権・被選挙権は、選挙によって異なります。

市長選挙

選挙権は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上当該市に住所のある方で、被選挙権は、満25歳以上の日本国民の方

市議会議員選挙

選挙権は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上当該市に住所のある方で、被選挙権は、市議会議員の選挙権を有する満25歳以上の日本国民の方

知事選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上当該市に住所のある方、または、府内の他の市町村に住所を移し、(1回の移動に限る)3か月に満たない場合も該当します。被選挙権は、満30歳以上の日本国民の方

府議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上当該市に住所のある方、または、府内の他の市町村に住所を移し、(1回の移動に限る)3か月に満たない場合も該当します。被選挙権は、府議会議員の選挙権を有する満25歳以上の方

衆議院議員選挙

選挙権は満18歳以上の日本国民で、被選挙権は満25歳以上の日本国民の方

参議院議員選挙

選挙権は満18歳以上の日本国民で、被選挙権は満30歳以上の日本国民の方

注意事項

上記「選挙権・被選挙権」の要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合には選挙権・被選挙権はありません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しない者または刑の執行中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権・被選挙権を停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者

注記:ただし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 選挙管理委員会事務局
電話: 0725-99-8155(直通)
ファックス:0725-41-1628
メールフォームでのお問い合わせ