選挙人名簿及び在外選挙人名簿
選挙人名簿
選挙人名簿は選挙人の範囲を確定しておくため選挙権を有する者をあらかじめ登録しておく公簿です。
選挙人名簿の登録及び抹消は、住民基本台帳に基づき選挙管理委員会が行います。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるには、満18歳以上の日本国民であり、住民票が作成された日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること。
ただし、公職選挙法第11条第1項若しくは第252条または政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者は除かれます。
登録時期
毎年4回(3月・6月・9月・12月)それぞれの月の1日(基準日)を基準として、原則1日に住民基本台帳に登録されている被登録資格を有する者を登録します。(定時登録)
また、選挙が行われた場合には、選挙ごとに登録の基準日、登録日を定めて登録します。(選挙時登録)
選挙人名簿からの抹消
次に要件に該当する場合、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を失ったとき
- 他の市町村に住所を移して4か月以上経過したとき
- 誤って登録されたとき
登録名簿の閲覧
閲覧については、次のリンクをご覧ください。
在外選挙人名簿
国外に居住する選挙人の範囲をあらかじめ確定しておくために、これらの選挙人を登録する公簿。
国外に居住する日本国民で国政選挙の投票を希望する方は、在外選挙人名簿に登録する必要があります。
被登録資格
在外選挙人名簿に登録されるには、満18歳以上の日本国民であり、あなたの住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。
なお、公職選挙法第11条第1項若しくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと。
登録申請
申請者本人または同居の家族などが、在住している区域を管轄する在外公館(大使館または総領事館)の領事窓口で申請を行うことができます。
登録地
原則として、日本国内の最終住所地の市町村の選挙管理委員会に登録されますが、国外で生まれて日本で暮らしたことがない方または、平成6年4月30日以前に出国された方は、申請時の本籍の市区町村の選挙管理委員会に登録されます。
在外選挙人名簿からの抹消
次の要件に該当する場合、在外選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を失ったとき
- 日本に帰国し住民票を作成し、4か月以上経過したとき
- 誤って登録されたとき
更新日:2020年03月02日