避難確保計画の作成等について
平成29年6月に水防法の一部が改正され、洪水や土砂災害のリスクが高い区域に存する要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)について、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。施設管理者等は避難確保計画を作成した場合は市町村長に報告する必要があります。
避難確保計画の作成に関する参考資料
・和泉市ハザードマップ: 対象ハザード:洪水及び土砂
・国土交通省参照箇所:手引き・各種様式・記載例・社会福祉施設、医療施設チェックリスト
・大阪府ホームページ
要配慮者利用施設の管理者のみなさまは下のリンクからよろしくお願います。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 危機管理部 危機管理課
電話: 0725-99-8104(直通)
ファックス:0725-41-1944
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更新日:2022年12月01日