子宮頸がん予防ワクチンについて
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種を希望される方へ
平成25年6月14日、厚生労働省から「子宮頸がんワクチンの副反応の発生頻度がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期予防接種を積極的に勧奨すべきでない」との勧告があり、積極的な接種勧奨は差し控えられていましたが、令和3年11月26日積極的な接種勧奨の差し控えが解除されました。
子宮頸がん予防ワクチンの積極的な勧奨が差し控えられていた間に定期接種の対象であった方々の中には、ワクチン接種の機会を逃した方がいらっしゃいます。こうした方に公平な接種機会を確保する観点から令和4年4月~令和7年3月までの3年間、公費で接種できる、キャッチアップ接種がありました。しかし、昨年夏以降のワクチン供給不足に伴い、2回目、3回目の接種ができなかった方がいらっしゃる状況を踏まえ、新たに1年間の経過措置が設けられました。
定期予防接種として接種を希望する場合は、厚生労働省のリーフレット(下記参照)を参考に効果と副反応を十分理解した上で接種してください。
HPVワクチンに関するリーフレット(厚生労働省)
子宮頸がんやHPVワクチン(効果とリスク、接種スケジュールなど)について、わかりやすく載っています。
ぜひ、ご参照ください。
《概要版》小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ (PDFファイル: 2.7MB)
《詳細版》小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ (PDFファイル: 7.1MB)
《ワクチン接種後》 HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ (PDFファイル: 1.3MB)
参考《キャッチアップ接種》【平成9年度生まれ~平成19年度生まれ】までの女性へ(大切なお知らせ) (PDFファイル: 2.1MB)
厚生労働省ホームページ(HPVワクチンの情報提供)
【最新情報】キャッチアップ接種の経過措置など、最新の情報が掲載されています
ヒトパピローマウイルス感染症 ~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~
1 対象者
接種時に和泉市に住民登録(外国人登録含む)がある下記の人
1.小学校6年生~高校1年生相当の女子
2.《キャッチアップ接種経過措置の対象者》
平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日~令和7年3月31日の間にHPVワクチンを1回以上接種した人(過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けている人を除く。)
2 接種方法
HPVワクチンには、2価「サーバリックス」、4価「ガーダシル」、9価「シルガード9」の3種類があります。
3種類のワクチンから1種類を選択して接種を受けることになっています。
一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回、または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。
接種間隔は、上記のリーフレット《詳細版》をご参照ください。
注意事項
- 接種の際は、必ず接種後の副反応について理解した上で接種するようにしてください。
- 接種にあたっては、保護者の同伴が必要です。やむを得ず、保護者が同伴できない場合は、説明書と予診票を医療機関で受け取り、保護者欄に保護者が自署した予診票を提出してください。満16歳以上の人は、保護者の同伴は不要です。
3.接種場所
下記の「予防接種実施医療機関一覧」をご覧の上、直接お申込みください。
やむを得ない理由で市内実施医療機関以外での接種を希望される人は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。(事前に予防接種依頼状の申請が必要です。)
また、予防接種依頼状の発送には2週間程度かかりますので、日数に余裕をもって、申請してください。
令和7年度 子宮頸がん予防接種実施医療機関 (Excelファイル: 15.7KB)
令和7年度 子宮頸がん予防接種実施医療機関 (PDFファイル: 144.0KB)
4.費用・持ち物
【接種費用】
対象年齢であれば無料
【持ち物】
本人確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証等、和泉市民であることがわかるもの)
接種履歴のわかるもの(母子健康手帳等)
(注意)
対象者の中には、前回の接種から期間があいているために、未接種と思っていても接種している場合があります。
また、キャッチアップ接種経過措置の対象者の中には、母子健康手帳に接種の記載がない場合がありますので、必ず、事前に各自治体の予防接種担当課等で接種履歴の確認をしてください。(こどもの頃より和泉市に在住している場合は、和泉市健康づくり推進室予防推進担当までご連絡ください。)
予診票は各医療機関に備えています。
5.相談窓口
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について(厚生労働省ホームページ)
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(厚生労働省ホームページ)
6.副反応発生時の補償
ワクチンの接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく、補償を受けられる場合があります。
移転のお知らせ
令和7年5月7日(水曜日)から、
健康づくり推進室予防推進担当は、市役所4階から庁舎第1分館へ移転します。
なお、電話番号に変更はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室予防推進担当
電話:0725-58-6038
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更新日:2025年04月01日