子どもを父の氏から母の氏(または母の氏から父の氏)へ変えるには何が必要ですか。
答え
父母が離婚した場合などに、子どもの氏を父から母(又は母から父)の氏に変えるには、家庭裁判所に申し立てをし「子の氏の変更」の許可を得る必要があります。
- 申立人:子(子が15歳未満の場合は子の法定代理人)
- 申立先:子の住所地の管轄家庭裁判所(和泉市の場合は、大阪家庭裁判所岸和田支部です。)
許可を得た後、市区町村役場に入籍の届出をすることにより子どもの戸籍が父から母(又は母から父)の戸籍に異動し、戸籍上の氏が変わります。
詳しくは、大阪家庭裁判所岸和田支部(大阪府岸和田市加守町4-27-2、電話番号072-441-6803)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
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更新日:2020年03月02日