和泉市宅地開発条例

更新日:2024年04月16日

和泉市では「和泉市宅地開発地域の良好な居住環境の確保に関する条例」に基づき、宅地開発を行う場合、建築確認申請など関係法令に基づく手続きを行う前に、公共・公益施設等の整備について協議を行っています。

なお、改正事項については、下記の「改正新旧対照表」のPDFファイルをご覧ください。

お知らせ

令和2年4月1日から、商業地域もしくは一部の近隣商業地域が開発区域に含まれている共同住宅や長屋住宅について、駐車場設置基準の緩和を行います。

詳しくは下記の内部リンクからご覧下さい。

適用範囲

(1)自ら居住する以外の目的で、住宅を建築する場合
賃貸住宅、分譲住宅等で「建築主自身が居住するための住宅以外の住宅」、共同住宅及び長屋の建築をいう。
(2)宅地分譲を行う場合
「宅地開発指導要綱制定以後に分筆又は分割して、土地を売買、譲渡又は賃貸された土地で住宅を建築する行為」をいう。
ただし、5年以上所有している土地において、自ら居住するための住宅を建築する場合を除く。

施行基準

事前協議申請手続き及び必要図書

各種申請届出書様式

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室 開発指導担当
電話: 0725-99-8142(直通)
ファックス:0725-45-9352
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