農業委員会とは

更新日:2020年03月02日

農業委員会は、「農業の健全な発展」を目的とし、農業委員会等に関する法律及び地方自治法の規定によって、一定以上の農地面積のある市町村に設置が義務付けられている行政機関です。

農業委員会は、非常勤の地方公務員である農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)をもって組織されています。農業委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市長が、議会の同意を得て、任命します。推進委員は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから農業委員会が委嘱します。

農業委員及び推進委員の役割は、農業委員が農業委員会の区域内の農地全体について責任を負い、会議の場で発言し議決権を行使するのに対し、推進委員は、農業委員会が定めた担当区域において担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の地域における現場活動を通じて農地等の利用の最適化の推進のための活動を行います。

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和泉市 農業委員会事務局
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