農地の無断転用をやめよう

更新日:2023年12月19日

農地を農地以外(住宅地・資材置場・駐車場等)の用途に転用するときは、農業委員会に許可申請書又は届出書を提出して許可又は受理通知書の交付を受けてから工事に着手してください。農地法では、優良農地を守るために、農地の転用について許可書又は受理通知書の交付を受取ることが義務付けられています。この交付を受けずに行った場合は、農地法違反となり罰則等処分の対象となります。なお、農地を転用する場合は前もって地元農業委員あるいは農業委員会事務局へご相談ください。農地を無断で転用した場合、または転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合は、知事から工事中止や原状回復等の命令が出される場合があります。また、3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。

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