農地に関する証明について

更新日:2020年10月16日

耕作証明について

主として、和泉市農業委員会に農家登録されている農家の方が、農地法第3条により、和泉市外の農地を取得又は借りる場合に必要な証明書で、当該農地を管轄する農業委員会に提出する証明書です。 

買受適格証明について

民事執行法・国税滞納処分により農地が競売又は公売される場合、その競売又は公売に参加するために必要になる証明です。審査に当たっては、農地を耕作目的で取得する場合と転用目的で取得する場合により、その目的に応じた判断基準と同趣旨の審査を適正に行い、証明書を交付します。要件は、農地の取得又は農地の転用を行う場合と同じです。また、証明書の交付を受けた者が後日、落札した場合は、証明書を交付した知事又は農業委員会に証明書申請時の目的に応じた許可申請又は届出が必要です。尚、この証明書の申請の受付は、毎月20日が締切となっており、翌月の委員会(毎月14日前後開催)において、証明書交付の可否について審査されますので、入札の受付期間に間に合うように申請手続きをおこなって下さい。 

農業従事証明について

都市計画法第29条第1項第2号に規定されている農家住宅、農業用倉庫などを建築する場合に必要な証明です。都市計画法に基づく開発許可が不要であり、1農家につき1住宅、1倉庫(原則)に限定されています。また、要件として市街化調整区域内で10アール以上(当該転用申請地の面積を除く)の農地を耕作し、農業経営していることが必要です。証明書は、年間60日以上農業に従事している農家の世帯責任者又は農業後継者に対してだけに交付することになっています。

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書について

生産緑地法第10条の規定に基づき、市長に買い取り申出をするときに必要な証明です。要件については次のとおりです。

・農業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農業の業務に、同施行規則で定める割合以上従事している者を含む。)が死亡したとき。

・農業の主たる従事者が、農業に従事することを不可能とさせる故障を有することとなったとき。

許可済・受理通知済証明について

許可又は受理通知を行った案件について発行しています。主に、許可書又は受理通知書を紛失された場合に、法務局への提出用として利用されています。

農地基本台帳の修正申告について

農地基本台帳の記載内容を修正される場合は、臨時に修正申告ができます。修正内容によっては、添付書類などが必要になりますので、農業委員会事務局へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 農業委員会事務局
電話: 0725-99-8156(直通)
ファックス:0725-41-1628
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