セーフティネット保証5号認定について

更新日:2024年11月29日

令和6年12月以降におけるセーフティーネット保証の運用見直し及び認定申請書の様式変更について

令和6年6月8日に発表された「今後の中小企業向け資金繰り支援」に基づき、7月から中小企業向け資金繰り支援策もコロナ前の水準に戻すため、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間を6月末をもって終了するなど、セーフティネット保証においてもコロナ前の水準へと移行が進められています。

こうした中、これまでは主に認定要領という形で示されていたセーフティネット保証に係る認定基準について、認定に係る基準の一覧性を高める観点等から、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第3号、4号及び5号の「その他経済産業大臣が定める事由」について中小企業庁より告示があり、同年12月1日より運用が開始されます。

 

認定要件

(1)国の指定する業種を営んでいること

 営んでいる事業が、申込日現在における指定業種に属するか必ずご確認ください。

指定業種は四半期ごとに変更されます。必ず申請の都度ご確認ください。

 【確認手順1】 日本標準産業分類e-Stat(政府統計の総合窓口)<外部リンク>で、ご自身の該当業種名・細分類番号を確認。

該当業種名・細分類番号は、申請前にご自身で必ずご確認ください。

 【確認手順2】 確認した業種が指定業種であるかご確認ください。

 ・指定業種リスト、日本標準産業分類、SN保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (中小企業庁HP

(2)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること

 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少

 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者

 (ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比減少で認定基準を満たす場合(下記参照)

チェック表

利益率の推移

(ハ)対象の適否

プラスからプラス

減少率が20%以上で対象

プラスからマイナス

全て対象

ゼロからマイナス

全て対象

マイナスからマイナス

減少率が20%以上で対象

マイナスからプラス

全て対象外

 

下記の5号様式チェック表で認定要件をご確認ください。

認定に必要な書類等


(1)認定申請書一式(認定書1枚と認定申請内訳書)

(2)印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

(3)法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)

(4)和泉市内の営業所の所在地が確認できるもの(個人で現住所が和泉市以外の場合のみ)

(5)営んでいる事業を行っていることを疎明できる書類等

(原則として、個人は申告書写し、法人は申告書別表(一)写しか、法人事業概況説明書写しとし、取り扱っている製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・許認可証の写し等)

(6)申請書に記入された売上高等が確認できるもの(損益計算書、売上台帳、試算表、法人概況説明書他)

(7)委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)

 

(ロ)の申請時は、上記に加え企業全体の原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類等(例えば、試算表、売上台帳、仕入台帳など) の提出も必要

 

最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等で申請する場合(イ-1、イ-2)

第5号(イ)-1【通常】

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

〈認定条件〉

・企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少

第5号(イ)-2【通常】

2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する場合

〈認定条件〉

・最近3か月間における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上かつ

企業全体と指定業種それぞれの最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少

業歴4か月以上1年3か月未満の創業者の方、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(イ-3、イ-4)

第5号(イ)-3【創業緩和】

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

〈認定条件〉

・最近1か月間の売上高がその直前の3か月間の月平均売上高と比して5%以上減少

第5号(イ)-4【創業緩和】

2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する場合

〈認定条件〉

・最近1か月間における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上かつ

企業全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上高がその直前の3か月間の月平均売上高に比して5%以上減少

製品等原価のうち原油等の仕入価格が、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者(ロ-1、ロ-2)

第5号(ロ)-1

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

〈認定要件〉

(1)最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)最近1か月間の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

第5号(ロ)-2

2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する場合

〈認定要件〉

最近1か月間における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ

(1)企業全体と指定事業それぞれの最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)指定事業の最近1か月間の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)企業全体と指定事業それぞれの最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

最近3か月の売上高営業利益率と前年同期の売上高営業利益率で申請する場合(ハ-1、ハ-2)

第5号(ハ)-1

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

〈認定条件〉

・最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少

第5号(ハ)-2

2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する場合

〈認定条件〉

・最近3か月間における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上かつ

企業全体と指定業種それぞれの最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少

この記事に関するお問い合わせ先

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和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
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