セーフティネット保証5号認定について

更新日:2024年06月29日

令和6年7月以降におけるセーフティーネット保証の運用見直し及び認定申請書の様式変更について

セーフティーネット保証について、資金繰り支援をコロナ前の支援基準に戻すといった方針に沿って、令和6年7月以降より下記の点の見直しがされます。

 

・セーフティーネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて

コロナ禍においては最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていた運用を終了し、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を令和6年7月より開始いたします。

 

認定要件

(1)国の指定する業種を営んでいること

 営んでいる事業が、申込日現在における指定業種に属するか必ずご確認ください。

指定業種は四半期ごとに変更されます。必ず申請の都度ご確認ください。

 【確認手順1】 日本標準産業分類e-Stat(政府統計の総合窓口)<外部リンク>で、ご自身の該当業種名・細分類番号を確認。

該当業種名・細分類番号は、申請前にご自身で必ずご確認ください。

 【確認手順2】 確認した業種が指定業種であるかご確認ください。

 ・指定業種リスト、日本標準産業分類 (中小企業庁HP

(2)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること

 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少

 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者

SN保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (中小企業庁HP

 

下記の5号様式チェック表で認定要件をご確認ください。

認定に必要な書類等


(1)認定申請書一式(認定書1枚と認定申請内訳書)

(2)印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

(3)法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)

(4)和泉市内の営業所の所在地が確認できるもの(個人で現住所が和泉市以外の場合のみ)

(5)営んでいる事業を行っていることを疎明できる書類等

(原則として、個人は申告書写し、法人は申告書別表(一)写しか、法人事業概況説明書写しとし、取り扱っている製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・許認可証の写し等)

(6)申請書に記入された売上高が確認できるもの(計算書、売上台帳他)

(7)委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)

 

(ロ)の申請時は、上記に加え企業全体の原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類等(例えば、試算表、売上台帳、仕入台帳など) の提出も必要

 

最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等で申請する場合(イ-1、イ-2、イ-3)

第5号(イ)-1【通常】

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

〈認定条件〉

・企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

第5号(イ)-2【通常】

2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する場合

〈認定条件〉

・主たる業種、企業全体とも最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

第5号(イ)-3【通常】

2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する場合

〈認定条件〉

・指定業種の最近3か月間の売上高等の減少額が全体の前年同期の売上高等の5%以上かつ

企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

最近3か月の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較する場合(イ-4、イ-5、イ-6)

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者については、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。

原則として同感染症の影響が発生し始めた平成31年3月から令和2年2月までの売上高を比較対象とします。しかし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以後に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、同感染症の影響を受ける直前同期と比較するなど、事業者の実状に応じて比較します。

 

第5号(イ)-4【コロナ前比較】

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

〈認定条件〉

・企業全体の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少

第5号(イ)-5【コロナ前比較】

2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業(最近1年間の売上が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する場合

〈認定条件〉

・指定業種、企業全体ともに最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少

第5号(イ)-6【コロナ前比較】

2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する場合

〈認定条件〉

・指定業種の最近3か月間の売上高等の減少額が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の企業全体の売上高の5%以上かつ

企業全体の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少

業歴3か月以上1年3か月未満の創業者の方、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(イ-7、イ-8、イ-9)

第5号(イ)-7【創業緩和】

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

〈認定条件〉

・企業全体の最近1か月間の売上高等が最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高等比で5%以上減少

第5号(イ)-8【創業緩和】

2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する場合

〈認定条件〉

・指定業種、企業全体ともに最近1か月間の売上高等が最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等比で5%以上減少

第5号(イ)-9【創業緩和】

2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する場合

〈認定条件〉

・指定業種の最近1か月間の売上高等の減少額が最近3か月間の企業全体の売上高等の平均の5%以上かつ

企業全体の最近1か月間の売上高等が企業全体の最近3か月間の売上高等の平均化で5%以上減少

(ロ)について

製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者が対象。

第5号(ロ)-1

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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