危機関連保証(第6項)の認定について【指定期間は終了しました】

更新日:2020年03月02日

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高が減少している中小企業者を応援するための措置です。

指定期間 令和2年2月1日から令和3年12月31日

認定要件

令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

(注意)セーフティーネット保証4号及び危機関連保証(6項)の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとする。従って、最近の売上高が令和3年2月以降になる場合、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較するものとする。

認定に必要な書類等


(1)認定申請書一式(認定申請書1枚セットと認定申請内訳書)

運用を緩和し、提出いただく認定申請書は2枚から1枚へ変更いたしました。

(2)印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

(3)法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)

(4)和泉市内の営業所の所在地が確認できるもの(個人で現住所が和泉市以外の場合のみ)

(5)委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)

【6か月比較】売上要件緩和様式

新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保の売上要件について、「最近1か月」の売上高の対前年比の比較に加え、「最近6か月」での比較も可能となりました。

こちらの緩和要件で申請される場合は、「6か月比較」の様式で申請ください。

創業者等運用緩和の様式(危機関連保証)

【対象となる方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の事業者

(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【要件1】直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。

【要件2】直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少していること見込まれること。

【要件3】直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少していること見込まれること。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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