セーフティネット保証5号認定について

更新日:2020年03月02日

認定要件

(1)国の指定する業種を営んでいること

 営んでいる事業が、申込日現在における指定業種に属するかどうか必ず確認してください。

指定業種は四半期ごとに変更されます。必ず申請の都度ご確認ください。

 【確認手順1】 日本標準産業分類で、ご自身の該当業種名・細分類番号を確認。

 【確認手順2】 確認した業種が指定業種であるかご確認ください。

 ・指定業種リスト、日本標準産業分類 (中小企業庁HP

(2)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること

 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少

 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者

SN保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (中小企業庁HP

認定に必要な書類等


(1)認定申請書一式(認定書1枚セットと認定申請内訳書)

運用を緩和し、提出いただく認定申請書は2枚から1枚へ変更いたしました。

(2)印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

(3)法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)

(4)和泉市内の営業所の所在地が確認できるもの(個人で現住所が和泉市以外の場合のみ)

(5)指定業種に属する事業を行っていることを疎明できる書類等

(原則として、個人は申告書写し、法人は申告書別表(一)写しか、法人事業概況説明書写しとし、取り扱っている製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・許認可証の写し等)

(6)委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)

第5号(イ)-1

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

第5号(イ)-2

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する。

第5号(イ)-3

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

新型コロナウイルス感染症に係る申請について

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする運用緩和を行います。

 

(注意)セーフティネット保証5号(コロナウイルス感染症に係る申請について)の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとする。従って、最近の売上高が令和3年2月以降になる場合、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較するものとする。

第5号(イ)-4【認定基準緩和】

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

第5号(イ)-5【認定基準緩和】

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する。

第5号(イ)-6【認定基準緩和】

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

第5号(イ)-7【創業緩和】

【対象となる方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の事業者

(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【要件1】直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。

【要件2】1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

(ロ)について

製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者が対象。

第5号(ロ)-1

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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