セーフティネット保証5号認定について
認定要件
(1)国の指定する業種を営んでいること
営んでいる事業が、申込日現在における指定業種に属するかどうか必ず確認してください。
指定業種は四半期ごとに変更されます。必ず申請の都度ご確認ください。
【確認手順1】 日本標準産業分類で、ご自身の該当業種名・細分類番号を確認。
【確認手順2】 確認した業種が指定業種であるかご確認ください。
(2)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者
SN保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (中小企業庁HP)
認定に必要な書類等
(1)認定申請書一式(認定書1枚セットと認定申請内訳書)
運用を緩和し、提出いただく認定申請書は2枚から1枚へ変更いたしました。
(2)印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
(3)法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)
(4)和泉市内の営業所の所在地が確認できるもの(個人で現住所が和泉市以外の場合のみ)
(5)指定業種に属する事業を行っていることを疎明できる書類等
(原則として、個人は申告書写し、法人は申告書別表(一)写しか、法人事業概況説明書写しとし、取り扱っている製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・許認可証の写し等)
(6)委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)
委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ) (PDFファイル: 21.6KB)
第5号(イ)-1
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
申請書様式5号(イ-1)2通及び認定申請内訳書 (PDFファイル: 164.0KB)
第5号(イ)-2
兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する。
申請書様式5号(イ-2)2通及び認定申請内訳書 (PDFファイル: 162.0KB)
第5号(イ)-3
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
申請書様式5号(イ-3)2通及び認定申請内訳書 (PDFファイル: 172.4KB)
第5号(ロ)
注意:5号認定(ロ)は添付書類等が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2020年03月02日