利子補給制度

更新日:2024年04月15日

和泉市中小企業事業資金利子補給金制度のご案内

和泉市では融資利用者(一部の大阪府中小企業向け制度融資)に対して、約定どおり利子を支払った場合、支払利子等の一部を助成する利子補給を行っています。

利子補給制度の対象となる下記融資を受けられた方は、「融資登録書」を提出し融資内容を登録して下さい。融資登録をされない場合には、利子補給を受けることができませんのでご注意ください。

詳しくは下記の「利子補給制度のご案内」(PDF)をご覧ください。

1.利子補給対象の融資制度

大阪府中小企業向け制度融資のうち

1.開業・スタートアップ応援資金

・開業資金

・地域支援ネットワーク型

2.小規模企業サポート資金

・小規模資金

・和泉市中小企業融資制度(市町村連携型)

 

株式会社日本政策金融公庫のうち

3.女性・若者/シニア起業家資金

 

利子補給の対象融資について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

大阪府ホームページ(開業・スタートアップ応援資金、小規模企業サポート資金について)

株式会社日本政策金融公庫ホームページ(女性・若者/シニア起業家資金について)

2.補給対象者

 市内に住所または事業所を有する個人事業主、あるいは市内に本店又は営業所を有する法人

3.補給対象利子

 補給対象融資について、対象年の1月1日から12月31日までの期間に約定どおり返済されている利子。

 利子補給期間は借入日より3年間ですが、年度を遡及して請求することはできません。

4.対象融資の限度額及び利子補給率

  1. 当初借入額の合計額のうち500万円が限度
  2. 対象年に係る利子率のうち1%相当分

和泉市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金制度のご案内

和泉商工会議所から経営の改善を目的とした経営指導を受けることによって、無担保・無保証人で利用することができる株式会社日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を借り入れた和泉市内の小規模事業者に対して、その返済利子の一部を予算の範囲内で補給金として交付する制度です。

マル経融資制度についてはこちらをご覧ください。(株式会社日本政策金融公庫ホームページ)

利子補給制度の対象となる下記融資を受けられた方は、「融資登録書」を提出し融資内容を登録して下さい。融資登録をされない場合には、利子補給を受けることができませんのでご注意ください。

詳しくは下記の「利子補給制度のご案内」(PDF)をご覧ください。

1.利子補給対象の融資

株式会社日本政策公庫のうち

・マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

2.補給対象者

マル経融資により借り入れた者で、次の各号に該当する者

1.市内に住所または事業所を有する個人事業主、あるいは市内に本店又は営業所を有する法人

2.和泉商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6か月以上受け、返済期間が1年以上のマル経融資を借り入れた者

2.補給対象利子

初回返済日から起算して1年の間に返済した利子(返済回数12回)

3.補給額と限度

利子補給額は対象となる融資に対し一律上限2万円。但し、初回返済日から起算して1年の間に返済した利子が2万円に満たない場合はその支払利子相当額とします。

マル経(新型コロナウイルス感染症関連)の貸付を受けている方へ

マル経(新型コロナウイルス感染症関連)の貸付を受けている方は、中小企業基盤整備機構の特別利子補給制度を活用することができます。

詳しくはこちらはご確認ください。

なお、中小企業基盤整備機構の特別利子補給と和泉市の利子補給制度を重複して利用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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