大規模小売店舗立地法について
大規模小売店舗立地法とは?
大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地によって生じる「周辺地域の生活環境への影響」について、店舗の設置者に対し、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく配慮を求めるための手続きを定めた法律です。
大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号)(経済産業省ホームページへリンク) (PDFファイル: 15.1KB)
「大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針」とは?
大規模小売店舗を出店する際に、周辺地域の生活環境の保持を図る観点から、店舗の設置者が配慮すべき事項と範囲を示したものです。
大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年2月1日経済産業省告示16号)(経済産業省ホームページへリンク) (PDFファイル: 92.0KB)
設置者とは?
設置者とは、その「建物の所有者」を指し、届出者となるほか、次のようなさまざまな役割を果たすことが求められます。
設置者の役割
調査・予測
出店にあたっては、計画地周辺の状況、公的計画や関係法令等の規制などについて情報収集し、出店に伴う周辺の地域の生活環境への影響について、十分な調査・予測を行い、適切な対応を行うことが求められます。
届出
新しく設置するときは、和泉市に届出を行い、審査を受けなければなりません。
また、すでに営業している大規模小売店舗についても、施設の配置及び運営方法を変更するときは、変更届出が必要となります。
審査期間は通常8か月ですが、届出の内容が「生活環境に対してさらなる配慮が必要」と判断された場合、さらに期間がかかる場合があります。
地元説明会
届出後、法の定めにより、説明会を開催しなければなりません。
説明会では、生活環境への影響の調査結果や対応策について、地域住民等の理解が十分得られるような説明をするよう努めることが必要です。
また、説明会開催者は、説明会開催の予定日時および場所を予定日の1週間前までに、主要な日刊新聞紙へのチラシ折込など、和泉市が適切と認める方法によって広告することになっています。
開店後の対応
届出に示した対応策は、誠実に実施しなければなりません。
施設の管理、運営の管理・監督にあたる責任者を任命するなど、設置者・小売業者が協力して、責任ある対応を図ることが望まれます。
また、生活環境に対して当初の予測を超えた影響を与えている場合は、再調査・再予測を行い、それに応じ、追加的な対応策を講ずるよう努めることが必要とされています。
手続きの流れは?
和泉市内で大規模小売店舗の新設または変更の届出を行う者は、事前協議が必要となる場合があるため、事前に商工観光担当までご相談ください。
事前協議が済み次第、和泉市に対し大規模小売店舗立地法に基づく届出を行います。
和泉市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4か月間縦覧に供します。
また、届出者は、届出日から2か月以内に、周辺地域の生活環境への影響の調査結果や対応策などの届出内容を地域住民等に周知するための説明会を開催します。
地域住民等は、公告日から4か月以内に、生活環境の保持のために配慮すべき事項について、書面により和泉市へ意見を述べることができます。
和泉市は、地域住民等の意見に配意し、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく生活環境に対する配慮がなされているかを審査し、届出日から8か月以内に、和泉市の意見の有無を届出者に通知します。
届出書の縦覧及び意見書
和泉市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4か月間縦覧に供します。
届出に対し、地元住民や地元事業者などにおいて、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見のある方は、届出書の公告日から4か月間(縦覧期間中)のみ和泉市に意見書を提出することができます。
なお、ご提出いただいた意見につきましては、意見の概要を公告し、公告日から1か月間縦覧に供します。
届出書、意見の縦覧および意見書の提出は、次のとおり取り扱います。
縦覧場所
- 和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市環境産業部産業振興室商工観光担当 - 大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎25階
大阪府商工労働部中小企業支援室商業振興課
意見書の提出先
〒594-8501 和泉市府中町二丁目7番5号
電話番号 0725-99-8123
和泉市環境産業部産業振興室商工観光担当
意見書の提出期限
届出書の公告日から4か月間(縦覧期間中)となります。
届出状況
審議会の開催状況
地域貢献活動計画書
特定大型店舗では、大規模小売店舗立地法の届出以外に、地域貢献計画書の提出が必要になる場合があります。
詳細は下記ページにてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2023年09月07日