駐車場法に基づく路外駐車場設置(変更)に関する届出について

更新日:2020年03月02日

路外駐車場において、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であり、その利用について駐車料金を徴収するものを設置する際には、駐車場法第12条に基づく駐車場の設置(変更)届出が必要です。

 駐車場法 一部抜粋(昭和三十二年五月十六日法律第百六号)

(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。

(設置の届出)
第十二条 都市計画法第四条第二項の都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者(以下「路外駐車場管理者」という。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様とする。

各種申請様式

特定路外駐車場設置(変更)届について

路外駐車場のうち、駐車場の用に供する(駐車マス)面積が五百平方メートル以上のものについては、上記の路外駐車場設置(変更)届出と併せて、特定路外駐車場設置(変更)の届出が必要です。

但し、道路附属物駐車場、公園施設駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除きます。

高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律 一部抜粋

(平成十八年六月二十一日法律第九十一号)

(特定路外駐車場に係る基準適合命令等)

第十二条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市にあっては、それぞれの長。以下「知事等」という。)に届け出なければならない。ただし、駐車場法第十二条の規定による届出をしなければならない場合にあっては、同条の規定により知事等に提出すべき届出書に主務省令で定める書面を添付して届け出たときは、この限りでない。

2 前項本文の規定により届け出た事項を変更しようとするときも、同項と同様とする。

3 知事等は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、路外駐車場管理者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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