海外療養費について

更新日:2024年04月15日

国民健康保険に加入している人が病気やケガで海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば国民健康保険が適用され、帰国後の請求に基づいて海外において支払った医療費の一部が、海外療養費として支払われます。

支給される範囲

支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療に限られますので、以下のような場合は除かれます。

  • 保険のきかない診療や差額ベッド代
  • 美容整形
  • 高価な歯科材料や歯列矯正
  • 治療を目的に海外へ行き、治療を受けた場合(臓器移植等)
  • 自然分娩も保険医療対象外
  • 交通事故やけんか等、第三者行為や不法行為に起因する病気やけが

支給される金額

日本国内で同様の病気やけがをして、国民健康保険被保険者証で治療を受けた場合を基準にした額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額を差し引いた額を支給します。

また、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

必要書類等

  1. 診療内容明細書
  2. 領収明細書(歯科用とそれ以外(医科、調剤)で様式が異なります)
  3. 上記1、2の日本語訳(1、2の裏面に記入してください)
  4. 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
  5. 同意書(原本)
  6. 治療を受けた国への出入国スタンプが確認できるパスポート(原本)
  7. 来庁者の国民健康保険被保険者証又は本人確認ができるもの(注記1)
  8. 世帯主名義の口座番号がわかるもの
  9. 代理人する場合は上記に加え、世帯主からの委任状、代理人の本人確認ができるもの(注記1)

注記1:公的機関が発行する顔写真入りのもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

1と2の書類は、治療を受けた海外の医療機関で月ごと、医療機関ごと、入院・外来別に記入してもらう必要があります。書類不備の場合は受付できませんので、記入後の書類を確認していただいたうえで申請してください。

渡航前に和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所の窓口に備え付けの用紙をお受け取りいただくか、当ページ下部に掲載の様式をダウンロードしていただき、海外におでかけの際にご持参ください。

 

6について、受診日時点で当該国にいらっしゃったかの確認が必要となるため、対象となる人のパスポート(原本)のご提示にご協力をお願いします。提示が難しい場合は、事前に下記までご相談ください。

請求期限

 受診日の翌日から起算して2年間です。

申請書等ダウンロード

以下のPDFファイルをダウンロードし使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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