特定疾病療養費
高度な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならない下記の疾病に係る療養については、自己負担限度額を減額します。
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害、又は先天性先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
(注意1)「特定疾病療養受療証」は、対象の疾病以外で使用はできません。
例えば、腎移植を行い人工透析の必要のなくなった場合は、対象外となりますのでご注意ください。対象の疾病に該当しなくなった場合は、国民健康保険担当へ「特定疾病療養受療証」の返却をお願いします。
自己負担限度額
月の1日から末日までに医療機関等に支払う費用の合計額
10,000円(人工透析をしている70歳未満の上位所得世帯(注意2)の場合は20,000円)
(注意2)同一世帯すべての国民健康保険被保険者の基礎控除後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の申請がない場合、上位所得者世帯として計算します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の意見欄の記載されたもの)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)
- 対象者の保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
申請書ダウンロード
マイナンバーカードを保険証として利用する場合
オンライン資格確認を導入している医療機関等において、マイナンバーカードを提示し情報提供に同意した場合、特定疾病療養受療証の提示が不要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2024年12月02日