民生委員・児童委員

更新日:2024年04月15日

民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員のマーク
民生委員・児童委員のマーク
 

民生委員は、「民生委員法」に基づいて厚生労働大臣から委嘱を受けた、非常勤・特別職の地方公務員であり、すべての民生委員は「児童福祉法」に基づき児童委員を兼ねています。

民生委員・児童委員の活動は無報酬(ただし実費弁償として活動費の支給はあります)であり、その任期は3年(再任は可能)となっています。

また、児童委員のなかから厚生労働大臣によって指名された主任児童委員が、子育てや児童福祉に関する支援を専門に活動しています。

和泉市では、約300人の民生委員・児童委員、主任児童委員が「和泉市民生委員児童委員協議会」に属しており、地域住民の困りごと・心配ごとの相談相手として、それぞれが担当する地域で協力しながら活動しています。

和泉市民生委員児童委員協議会について(大阪府社会福祉協議会ホームページ)

活動内容

  • 地域の高齢者や障がい者、児童等の安否確認のために、見守り、訪問活動を行います。
  • 地域住民と、福祉機関や行政機関との「つなぎ役」として相談に応じ、情報提供や支援を行います。
  • 高齢者や障がい者、児童等を対象とした、地域福祉活動(サロン活動やボランティア等)に協力します。
  • 地域の行事に参加し、地域住民との交流を深めます。
  • 定例会や研修に参加し、情報交換やスキルアップを行うことで、さらなる社会福祉の増進に努めます。

民生委員・児童委員はどのような活動をしているのですか?(厚生労働省ホームページ)

相談があるときは

民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談した内容が他人に漏れることはありません。

相談したいことがございましたら、お近くの民生委員・児童委員までご相談ください。

お住まいの地域の担当民生委員がわからない場合は、福祉総務課(0725-99-8126)までお問い合わせください。

 

ミンジー(民生委員・児童委員のマスコットキャラクター)
ミンジー(民生委員・児童委員のマスコットキャラクター)

民生委員・児童委員協力員制度について

年々増加する単身高齢者世帯などを民生委員・児童委員一人で担当することが困難な場合等において、民生委員・児童委員以外の地域住民の協力を得ながら、助けあい支えあうことができる体制作りを目的とし、和泉市では令和4年度から「民生委員・児童委員協力員制度」を設けています。

協力員は町会からの承認を得たうえで、和泉市長から委嘱を受け、民生委員・児童委員と同様に守秘義務を負って活動します。

主な活動として、担当民生委員・児童委員との連携や相談、調整のもと、見守り活動等に対する補佐や協力を行います。

また活動した月数に応じ、年2回に分けて活動費が支給されます。

協力員に関するご質問・ご相談がございましたら、福祉総務課(0725-99-8126)までご連絡ください。

民生委員協力員募集チラシ(PDFファイル:553.3KB)

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この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 福祉総務課
電話:0725-99-8126(直通)
ファックス:0725-45-9352
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